せっかく駐車場付きのマンションなら「マンションと駐車場をセットで売却したい」と考える方は多いかもしれません。
しかし、いざ考えてみるとマンションと使用している駐車場の使用権を、セットで販売することは本当に可能なのでしょうか。
ここでは、マンションを売却する場合の駐車場の取扱いについて解説します。
マンション売却時に駐車場の使用権は引き継ぎできない!
結論からいうと、「駐車場が共有部分の場合、使用権はマンション管理組合にある」ため、マンションとあわせて売却することはできません。
マンションを売却すると、共有部分である駐車場を使用する権利は元の権利を有する管理組合に戻ります。
そのため、新しい購入者は前所有者の駐車場を引き継ぐことはできず、駐車場についても新たに契約を締結することが必要になります。
ただし物件によっては、駐車場の所有権を一緒に購入する「所有権分譲型」や、駐車場を共用部分とみなしたうえで使用権を付与して購入する「専用使用権分譲型」のような契約体系もあるため、あらかじめ契約書や管理規程を確認しておきましょう。
駐車場がなくてもスムーズにマンションを売却するポイント
交通の利便性が高い都心部ではあまり関係ありませんが、車での生活が必須である地域では、駐車場の有無はマンション売却に関して大きく影響します。
そこで、駐車場のないマンションを売却する場合のポイントを解説します。
マンションの駐車場に空きがないか確認する
駐車場を引き継ぐことはできませんが、駐車場の空きがないかを管理組合に確認しておくと、新しい購入者のための駐車場を確保しやすくなります。
ただし、まだ居住していない買主のために事前申し込みをすることは難しく、あくまで入居後の申し込みが基本であることを知っておきましょう。
マンションの近隣にある月極駐車場を確保する
マンション敷地内に駐車場の空きがない場合、近隣の駐車場を確保するのも1つの方法です。
できれば徒歩5分以内で行ける場所が理想的。
近くに良い月極駐車場があれば、マンションが売却できるまで確保できるかを確認してみましょう。
ただし、人気の高い場所であれば確保が難しいケースもあります。
その場合は、マンション売却についての高い見込みを獲得したら聞いてみるといいかもしれません。
それによって、不要なコストをかけずに駐車場を確保することができます。
まとめ
マンション売却をする際の駐車場の扱いについて、解説しました。
基本的に駐車場は、売却時に買主へ引き継がれるような仕組みではないことがほとんどかと思いますので、気になる方は事前に確認しておくと良いかもしれません。
あくまでマンションの売却を主体として、計画性をもって取り組んでください。
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