「親が住んでいた実家が空き家、老朽化がひどく活用できない…」などで困っていませんか。
利用していなくても管理費用や税金はかかり、持っているだけでマイナスが発生します。
ここでは、そんな「負動産」について解説します。
負動産とは?所有している不動産は負動産化していませんか?
負動産とは、「資産性のない不動産」を指す造語です。
「自分で利用できない」「人に貸すことができない」「なかなか売れない」など、活用できず、コストばかりがかかってしまう土地や建物を「マイナスの資産」と呼んでいます。
かつては「値下がりしない財産」といわれた不動産ですが、最近は放置空き家問題もあり、「利益も得られず価値もない」負動産物件が増えています。
<負動産の例>
●空室の多い賃貸物件
●親から相続した家や農地
●使わなくなった別荘 など
負動産は相続放棄できる?相続放棄をする際の注意点
負動産を相続したくない場合、「相続放棄」はできるのでしょうか。
結論からいえば負動産でも相続放棄はできます。
しかし、相続放棄をすると、もともと相続人ではないものとみなされ、すべての財産を相続できなくなります。
現金などプラスの財産が含まれていても、相続できないことになるため注意が必要です。
また、相続放棄をすると次の相続順位に相続権が移ります。
自分が相続放棄した負動産を、遠い親戚が相続してしまうということです。
全員が相続放棄をする場合には、相続順位の遠い親族にも事前に連絡し、同時に相続放棄をしてもらうことが必要です。
相続人全員が相続放棄をすると、不動産は国庫に入り、固定資産税の支払い義務はなくなりますが、その不動産の管理責任は残ります。
継続して建物の管理などをしなければなりませんが、それが難しい場合は家庭裁判所に申し立てをして相続財産管理人の選任が必要です。
なお、相続放棄には「相続の開始を知ったときから3か月以内」という期限があるため注意しましょう。
負動産の処分方法として売却を選ぶときの注意点
負動産の処分方法としては「売却」がおすすめです。
まず共有状態で売却し、現金を分け合う形にするのが理想的な方法です。
相続が発生すると現金や不動産はすべて共有状態になりますが、登記の名義は変わっていません。
売却の前には名義変更をしておきましょう。
また、売却の際、買取専門の不動産会社に依頼すると、かなり安い価格を提示されたり、買い取ってもらえないケースもあります。
不動産会社に相談する際は、買取専門業者ではなく、仲介をおこなう業者に依頼しましょう。
株式会社ベストパートナーなら、仲介による売却を中心に買取もおこなっています。
まとめ
負動産になってしまった不動産について、対策を解説しました。
ひとたび負動産になってしまうと、活用するのは大変です。
管理できない不動産は手放す方向で検討しましょう。
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