都市計画道路予定地の売却でお悩みはありませんか?
買主を見つけにくく売値が安くなるのではと心配な方もいると思いますが、事業の進捗状況によっては通常と変わらず売却が可能です。
ここでは都市計画道路予定地について、売却の方法と注意点をご紹介します。
都市計画道路予定地で売却可能なケースとは
都市計画法に基づいて、各自治体は道路の利用状況を改善するために既存の道路を大きくしたり、新たな道路を作ったりなどの整備をおこないます。
その事業の対象になった土地が都市計画道路予定地です。
住民の利便性向上を目的として、大抵の場合、幅員20〜30mほどの幹線道路が作られます。
所有する土地が都市計画道路予定地になり事業決定されると、ほとんどの方は行政と任意の契約を結んで立ち退きに応じ、土地は収用されることになります。
ただし、計画段階ではまだ正式に着工が決まったわけではありません。
都市計画道路予定地が計画決定の段階では、すべての土地が売却可能です。
都市計画道路予定地の売却が可能な進捗状況とは
進捗には、計画決定、緩和路線、事業決定の段階があります。
計画決定の段階では、具体的な開始時期や工事計画が未定であるため、土地の売却は問題ありません。
建物の建築や建て替えも可能ですが、都道府県知事の許可が必要になり、移転や除去が難しい建物の建築は不可などの制限はあります。
緩和路線とは、事業に着手されない状況が長期間におよんでいて、工事着工の見とおしがつかない段階です。
移転や除去が容易でなければならないという条件は変わりませんが、建築可能な階数が増えるなど制限が緩和されます。
着工日程や計画が決まった事業決定の段階では、都市計画道路予定地は自治体に収用され売却できなくなり、収用される土地に対し補償金が支払われます。
都市計画道路予定地を売却する方法とは
売却は難しいものの方法がないわけではなく、再建築不可物件にならない限り、相場から10%程度の割引でも買主を見つけることは十分可能です。
事業決定時期が近いと買主が見つからず価格を下げる必要もあるため、都市計画の進捗状況を調べておきましょう。
計画の詳細については、自治体のホームページにおる都市計画地図にて確認できます。
また、不動産取得税などの税金が通常より安く、土地が収用された場合は立ち退き料などの補償金が受け取れるというメリットもあります。
場合によっては、道路整備完了後に高値で売れる可能性もあるのです。
リスクを伝えたうえで、メリットもある点をアピールできればより売却しやすくなるでしょう。
まとめ
都市計画道路予定地の売却は、計画の進捗状況によってリスクが生じるなど難しい面もありますが、補償金や節税などのメリットもあります。
売却の際には、計画の進捗状況の確認や事業決定した際の対処などの注意点が多いため、不動産会社に相談することをおすすめします。
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