親子間で住宅ローンの名義変更はできる?可能なケースや注意点も解説!
住宅ローンは借り入れの名義人となった方が最後まで責任を負うのが基本ですが、親子間での名義変更が検討されるケースも一部見られます。
しかし、住宅ローンの名義変更は一般的に簡単ではないため、詳細はよく確認しておくことが大事です。
そこで今回は、親子間で住宅ローンの名義変更はできるのかにくわえ、可能なケースと注意点も解説します。
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原則的に不可能?住宅ローンにおける親子間での名義変更の基本
住宅ローンの名義変更は、たとえ親子間であっても原則として不可能です。
融資にあたって金融機関は審査をおこない、現在の名義人に返済能力があると判断して資金を提供しています。
名義人が変わると融資の前提条件が崩れ、貸し倒れのリスクが高まるため、名義変更は基本的に認められません。
また、対象の不動産自体の名義変更も、ローン契約の規約で制限されているケースが多いです。
なお、名義変更を考えている理由が親の死亡や高度障害である場合、子どもが返済を引き継がなくて良い可能性があります。
親が団信に加入していれば手続きによって保険金が下り、残債を清算できます。
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親子間で住宅ローンの名義変更が可能なケース
住宅ローンの名義変更は基本的に難しいため、実行するには十分な理由が必要です。
最初から親子で順番に返済する条件で借りている場合は、ハードルが比較的下がります。
しかし、子に十分な安定収入があり、返済途中の家に居住することなどは前提です。
また、名義人である親の収入の減少においても、条件次第では名義変更が認められます。
基本的な条件は先ほどと同じで、親のローンを肩代わりできるほどの収入を子どもが得ており、さらに親と同居することなどが必要です。
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住宅ローンの名義変更を親子間でおこなうときの注意点
住宅ローンの名義変更にあたって住宅を売買するとき、対価の設定に注意が必要です。
相場よりも安い価格にした場合は事実上の贈与と扱われ、贈与税を課せられてしまいます。
また、親子間売買にあたっては、融資を取り扱う金融機関が少ない点も考慮しておく必要があります。
このほか、住宅ローンは自宅を購入するときに使える優良な融資であり、一度に1件の利用しか想定されていません。
その関係で、別の住宅ローンを借りている方への名義変更は不可能です。
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まとめ
住宅ローンは現在の契約者の返済能力をもとに提供されており、名義変更は融資の前提条件を崩してしまうため、原則として認められません。
可能なケースとしては十分な理由があるとき、たとえば最初から親子で順番に返済する条件で借りていたときなどが挙げられます。
名義変更にあたっての注意点は、相場よりも安い価格で住宅を売買すると贈与税を課せられることなどです。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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