土地を相続した際、納付すべき相続税の額を計算するために欠かせないのが借地権割合の情報です。
地域ごとの借地権割合は、国税庁のホームページを使って調べることができます。
今回は、借地権割合とは何か、借地権割合を用いてどのように相続税評価額を算出するのかを解説します。
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借地権割合とは
土地に関わる権利のうち、住宅を建てるために土地を借りる権利を借地権といい、自分で土地を持つ権利である所有権と区別されています。
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合のこと。
すなわち、土地に関わる権利のうち何割を借主が保有しているのかを示しているものです。
地域ごとに異なる借地権割合は、国税庁が30~90%の間で定めています。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法
土地を相続したときに納付する相続税の額は、その土地の相続税評価額によって決まります。
普通借地権の場合、相続税評価額の計算式は「自用地評価額×借地権割合」です。
一時使用目的の借地権を除く定期借地権の場合、計算式は(「自用地評価額×{(定期借地権の設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額÷定期借地権の設定時における土地の通常取引価額)×(課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率÷定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率)}」)となります。
そして、一時使用目的の借地権の相続税評価額は、雑種地の賃借権の評価方法を用いて算出します。
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権は「雑種地の自用地評価額×法定地上権割合と借地権割合とのいずれか低い割合」、その他は「雑種地の自用地としての価額×法定地上権割合×1/2」です。
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借地権割合の調べ方
地域ごとに異なる借地権割合は、国税庁のホームページで公開されている路線価図を見ることで確認できます。
路線価が付されていない地域(倍率地域)に土地がある場合は、各市区町村の評価倍率表を参照してください。
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まとめ
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合のことであり、土地の相続税評価額を算出する際に用いられます。
普通借地権を相続した場合の相続税評価額の調べ方(計算式)は「自用地評価額×借地権割合」です。
自分が相続した土地の借地権割合を調べたいときは、国税庁のホームページで公開されている路線価図または各市区町村の評価倍率表を確認してください。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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