「すまい給付金」という言葉をご存じですか?
マイホームの購入を検討している方には、ぜひ知っておいてほしい制度のひとつです。
そこで今回は、「すまい給付金」とはどんな制度なのかについて、そしてすまい給付金を受け取るためにはどんな条件や申請が必要なのかについても、ご紹介していきます。
マイホームを購入すると現金が受け取れる「すまい給付金」とは
「すまい給付金」とは、マイホーム購入時に最大50万円の現金が支給される制度のこと。
2014年に消費税が引き上げられたことをきっかけに、マイホーム購入者の消費税負担を軽減することを目的として誕生しました。
すまい給付金を受け取るための主な要件は、購入した住宅の所有者であることと、その住宅に居住していること、そして年収の目安が775万円以下であることです。
さらに、住宅ローンを組まずに現金でマイホームを購入する場合は、「50歳以上であること」「年収目安が650万円以下であること」が追加されます。
購入する住宅にも対象となる要件があり、床面積の広さや、新築住宅か中古住宅によっても内容が異なるので注意しましょう。
すまい給付金が適用される期間は、消費税が増税された2014年4月から、2021年12月31日までに引渡しが完了した住宅です。
ただし、特定の期間内に売買契約を締結した住宅に関しては期限が緩和され、2022年12月31日までに引き渡しが完了していれば適用対象となります。
「特定の期間」とは新築の注文住宅、分譲住宅、中古住宅などによって異なるので、事前に確認しておきましょう。
マイホームを購入するなら!「すまい給付金」を申請しよう
すまい給付金の申請には、購入したマイホームに入居したあと「給付申請書」と必要書類を提出する必要があります。
必要書類とは、新築物件か中古物件かなどにもよりますが、住民票の写し、登記事項証明書、住宅ローン金銭消費賃借契約書のコピー、不動産売買契約書のコピーなどです。
提出は、全国に設置されている「すまい給付金申請窓口」へ持参するか、「すまい給付金事務所」への郵送で済ますことができます。
提出期限はマイホームの引き渡しから1年3か月以内なので、入居後はすみやかに提出するようにしましょう。
また、申請はその住宅の保有者全員がおこなわねばならず、不動産登記上で複数人の保有者がいる場合はそれぞれが申請しなければならないので注意してください。
まとめ
「すまい給付金」は、住宅を購入する方にとってお得な制度です。
しかし給付対象の要件にあてはまっているからといって、自動的に手に入るものではありません。
自分はどの要件にあてはまるのかを確認しつつ、しっかり申請をおこなってくださいね。
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