今回は、不動産の購入を検討中の方に向けて、購入時に必要な消費税についてフォーカスします。
多額の資金が動く不動産取引では、消費税の額も大きくなってしまうため、しっかりと把握しておきたいですね。
そもそも不動産購入の際、消費税がかかるのは、どの項目なのでしょうか。
課税になる項目と非課税になる項目に分けて深掘りするので、ぜひ、参考にしてみてください。
不動産の購入における消費税で課税される項目は?
消費税の基本的な考え方は、「消費されるものかどうか」です。
これを踏まえて、まずは、不動産の購入における消費税で課税される項目についてみていきましょう。
建物(不動産会社などから購入する場合)
課税事業者である不動産会社や建設会社などの法人から購入する場合、建物には消費税がかかります。
住宅ローンの事務手数料
金融機関のサービスに対して支払う費用なので、課税の対象です。
司法書士への報酬
住宅の購入時には、所有権を登録するための登記手続きが必要です。
手続きは、一般的に司法書士へ依頼します。
こちらもサービスへの支払いのため、利用すれば消費税がかかりますよ。
仲介手数料
案内や契約手続きなどのサービスに対して、不動産会社に支払う費用なので、課税対象です。
固定資産税の精算金(不動産会社などから購入する場合)
購入年に買主が負担する居住後からの固定資産税です。
課税事業者から購入した場合は、売買代金の一部とみなし、課税されます。
不動産の購入における消費税で非課税の項目もチェック
続いて、不動産の購入において消費税で非課税の項目についてご説明します。
建物(個人から購入する場合)
同じ建物を購入しても、所有者が個人であれば非課税です。
なお、この場合は、住宅ローン控除の額が課税対象の建物を購入したときに比べて減ってしまうので注意しましょう。
土地
たとえ前に居住者がいても、土地は消費されるものではないため、売主が誰であろうと課税はされません。
また、土地にある庭木などの定着物も付随するものとみなされ非課税です。
住宅ローンの保証料
消費税法によると、信用保証にあたる行為は義務とみなされ、消費税の対象になりません。
印紙税・登録免許税
契約で貼付する印紙や登記手続きの際に必要な登録免許税などにかかる費用は、そもそも「税金」の項目に該当するため、消費税は課されません。
まとめ
今回は、不動産購入における消費税について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
不動産の購入時には、消費税がかからない項目もあるので、混同しないよう注意が必要です。
消費税も含めた総コストをきちんと整理して、上手に資金計画が立てられるとよいですね。
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