不動産売却を検討している方で、本人の意思が確認できない認知症になった親がいる場合、普段なら問題なく行える行動が止まってしまいます。
今回はこういった問題を抱えてしまった場合にどのようにすれば売却できるのか、成年後見制度とは一体何なのか、注意点とセットでご紹介します。
認知症の親でも成年後見制度があれば不動産売却が可能!
不動産の売買は原則的に所有者しか売ることができないため、判断することが難しい状況にある人が土地や家の所有者だった場合は、売却できないケースがあります。
認知能力が多少低下している程度で、意志能力があると判断された場合は本人による不動産売却が行えますが、病気が重度の場合は不可能です。
逆に、何らかの事故が発生して動くことができなくなってしまった人でも、判断することができれば問題なく売買することが可能です。
例外として病気になる前に委任状を用意しているのなら、その人の代わりに家や土地を取り扱うことができます。
このように判断能力が欠如してしまった人の代わりに、不動産を取り扱うことができるようになる制度が成年後見制度です。
こちらの制度では判断能力が欠如してしまった人を「被後見人」とし、援助する人を「後見人」として扱います。
また、この制度には判断能力低下に備えて代行させる内容と後見人を決める任意後見制度と、家庭裁判所を通して後見人を選任して決める法定後見制度があります。
後見人としての立場にある人は、家や土地の管理以外に生活保護の申請や確定申告、そして本人名義の預貯金当の管理も行えるようになりますが、判断能力がどれだけあるのかで立場は変わります。
認知症の親でも不動産売却可能となる成年後見制度の注意点
認知症でこの制度を活用し後見人となっても、本人の不利益に繋がると判断されてしまうと家や土地の売却はできません。
注意しないといけないのが、被後見人の居住している家の取り扱いです。
たとえ後見人になっていたとしても、被後見人の居住している家を売買するのなら「家庭裁判所の許可」が必須となり、その行為が被後見人にとって必要な行動かどうかを証明する必要があります。
また、他の注意すべきポイントとして不動産を売るに当たっての行動も後見人になるための動きを加えるとかなり異なります。
必要書類も異なりますが、まずは申立人と後見人等候補者を用意して面接をクリアしないといけません。
その後審査が行われて、裁判員による任意後見監督人選任を認められたらようやくスタートなのです。
居住用の住宅ならば、先ほど記載した家庭裁判所の許可が別途で必要になります。
また、後見人を司法書士や弁護士などに依頼した場合は報酬がかかる注意点もありますし、一度後見人になると事態が難しいことや利益相反行為に該当すると相続問題が別に発生する注意点もあります。
まとめ
親が認知症を患ってしまった場合でも、成年後見制度があれば不動産売買で動けるようになりますが、後見人になるまでも簡単ではないので急いで動く必要があります。
特に被後見人の居住している家を売却する時のやるべきことは多いので、司法書士や弁護士を交えて相談しながら早く行動しましょう。
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