不動産を所有している方の中には、不動産相続をどうするか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産相続の売却タイミングによっては、割高な税金や相続人同士のトラブルなど思いもよらないことが起きる場合も。
いざという時に困らないよう、相続前と相続後それぞれのメリットを知っておきましょう。
相続前に売却するメリット
不動産を相続前のタイミングで売却するメリットのひとつは、相続人が複数いる場合のトラブルを避けられるということです。
不動産を公平に分割するのは難しく、分割方法をめぐってトラブルが発生しやすくなることも。
そのようなトラブルも、不動産を事前に売却して現金化すれば、相続が発生したときに分けやすくなり回避できます。
また不動産を売却すると、売却した利益に対して譲渡所得税や住民税などの税金を支払わなければいけません。
しかし、居住用として使用していた不動産の場合は住居を移してから3年以内に売却した場合、売却した利益から3000万円まで控除される「マイホームの特別控除」が適用されるのもメリットといえるでしょう。
相続後に売却するメリット
不動産を相続後のタイミングで売却する大きなメリットは、相続税を大きく軽減できることです。
仕組みとして相続税の課税対象は、相続金額がそのまま課税評価額となる現金に比べ、不動産相続の場合は「路線価」「固定資産税評価額」によって評価されます。
この場合は実際の時価よりも低く評価され、課税評価額が少なくなるため相続税額を大きく軽減できる可能性が高いのです。
相続税は相続した方が納める税金なので、相続した方の税負担を軽減したい場合は相続後の売却にメリットがあります。
また、相続される不動産によっては特例や特別控除が受けられることがありますので、事前に調べておくといいでしょう。
これらの控除等は相続から3年以内に売却をすることが条件です。
相続時にトラブルが発生しない状態で、地価の大きな変動がないようであれば、相続後に売却したほうが、税金面に対するメリットは大きいといえるでしょう。
まとめ
不動産相続の売却タイミングは、個々の事情によって左右されます。
それぞれのメリットを比べて相続前と相続後どちらを選ぶか決められればいいのですが、相続される方の状況や、不動産の価値、所有している不動産など、それぞれ違うので悩んでしまいますよね。
そのようなときは、信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。
不動産という大きな財産をスムーズに相続できるように、事前の準備をしておきたいですね。
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