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新宿区で不動産相続の際に配偶者が死亡した場合を解説

新宿区で不動産相続の際に配偶者が死亡した場合を解説

現在新宿区で不動産相続をしている方は、配偶者が死亡した場合などのことは考えたことがあるでしょうか。
ここでは、不動産相続で配偶者が死亡した場合について解説していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

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不動産相続で配偶者が死亡した場合と法定相続人について

法定相続人とは、法律で定められている相続人のことになります。
相続人には順序があり、誰が相続をしていくのかは順番に決められています。
まず最初は被相続人の子どもです。
子がすでに他界している場合には、孫世代が優先されることになります。
次に、被相続人の両親や祖父母が優先されることになります。
最後に、被相続人の兄弟姉妹が優先されるという順序になっています。
配偶者と子が相続人になる際は、配偶者の相続分と子の相続分はそれぞれ2分の1ずつになります。
配偶者がすでにいない場合には、子どもが全額受け取ることになります。

不動産相続で配偶者が死亡した場合と手順について

配偶者が死亡した場合の手順としては、まず遺言書がないか確認します。
その後、財産は何があったのかを調査しましょう。
不動産相続の際には、相続人全員の戸籍謄本、被相続品の戸籍謄本、不動産を相続する人の住民票の写し、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、不動産の固定資産税評価証明書が必要になってきます。
専門的な書類が多くなるので、専門家に質問をしながら用意したほうがよいでしょう。
それぞれの書類を用意したら、各人の相続分を決めていき、実際に相続をして、終了となります。
最後には各自相続税の納付が発生します。
金額の計算がわからなかったり、面倒だという場合には税理士に依頼しておこなってもらうようにしましょう。

まとめ

ここまで、不動産相続にて配偶者が死亡した際の法定相続人の確認や、死亡した場合の手順について解説してきました。
突然大切な人が亡くなってしまう悲しさはあるかと思いますが、手続きなどがなくなるわけではないので、しっかりと対応していかなければなりません。
専門的なことが多く、面倒に感じてしまうことも多いかもしれませんが、税理士に依頼したりすることでそのあたりは楽にすることができます。
故人が残してくれた大切な財産なので、しっかりと管理などをおこない、無駄にしないようにしましょう。
また、相続の際の節税についても、税理士が解説してくれるので、確認しておくことで税金対策をおこなうこともできると思います。
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