不動産の売却でオーナーが押さえておきたいのが「事故物件」に関する知識です。
この記事では「事故物件」をスムーズに売却する方法、告知の義務、相場がどうなるのかについて解説します。
ぜひ皆さんがお持ちの心配や疑問などを解消してください。
不動産の売却で「事故物件」だとどうする?取るべき行動や方法
まずは過去に事故があって心理的な瑕疵がある物件を売却する方法についてご紹介します。
告知義務
たとえば心理的な瑕疵がある物件では人の死などが挙げられます。
人の死は入居者が嫌悪したり抵抗を感じたりする可能性もあります。
こうした不動産は、売り手側が汚れや破損などを修繕して「告知義務」を果たしてから売る方法があります。
告知義務はマンションであれば部屋、エレベーター、屋外の敷地内などで殺人事件があったり自殺があったりした過去、該当の部屋で孤独死や不審死などがあったことを物件を買い手に正直に伝えることです。
心理的瑕疵を抱く不動産は人の死以外にもあり、近所に指定暴力団の事務所があったりごみ処理場、葬儀場、原子力発電所があったりする不動産もその一部ですが、人の死が関わったものを「事故物件」と呼ぶことが一般的です。
アパートやマンションでは、1部屋だけでなくその建物全体を事故物件と呼ぶこともあります。
「事故物件」という言葉はSNSの影響もあり知られるようになりましたが、オーナーは何もなかった物件のように早く売れるのか、本当に売れるのか心配するかもしれません。
しかし、事故があった過去を気にしてその事実を告知せずに売ると、オーナーは告知義務違反に問われてしまうこともあります。
また、売買後に買い手に事件や事故が知られた場合は心理的瑕疵が認められて契約不適合になることもあります。
契約不適合の場合、オーナーは買い手側から契約解除や損害賠償請求を受けるケースもあります。
なお、さまざまな判例からも「告知義務には時効がない」と考えておくほうが安心です。
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不動産売却するのに「事故物件」だと相場はどうなる?
続いては気になる「事故物件」の売り値や相場について。
一般的に「事故物件」の売り値や相場は事故が起きていない物件に比べるとおよそ1割から3割低くなる傾向が見られます。
とくに人が亡くなった物件でも殺人や自殺のケースでは売り値の割引率が大きく、孤独死などが死因であるケースのほうが売り値に対する割引率が小さくなるのが一般的です。
しかし、こうした売り値には周辺の環境、築年数などが関係することもオーナーとして把握しておきましょう。
ただし、過去に事故が起きた物件が必ず売却値がダウンするとは限りません。
また、物件によって売り値が変わることもあり、この理由は「事故物件」に対するイメージや心理的瑕疵は人によって感じ方が千差万別だからです。
まとめ
不動産売却で知っておきたい「事故物件」について詳しく解説しました。
問題なく売る方法や売り値や相場がダウンするのかについて、おわかりいただけたでしょうか。
オーナーは、自分の方法で疑問や不安を解決してください。
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