これから不動産購入を考えている方は、できるだけトラブルを避けたいでしょう。
しかし、知識がないと大きなトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。
中古物件を買う予定の方が知っておきたい、危険負担をご紹介します。
知識があれば、安心して買うことができるようになるでしょう。
不動産購入の危険負担とは?
人生において物件購入は、何度も経験するものではないでしょう。
1つの契約で大きな金額が動くことから、不動産売買では契約不適合責任が設けられています。
契約不適合責任とは、売買契約で取り決めがあり、重大な欠陥があれば売主が責任を負うというものです。
一方で危険負担とは、どちらがリスクを負うかです。
リスクがあった際に、買主か売主かどちらが責任を負うかの問題のことです。
危険負担とは民法の規定のため、物件購入の際に確認しておきましょう。
また、リスクとは簡単にいうと、天災により不動産がなくなる問題のことです。
対応となる天災は、地震・津波・豪雨などの自然災害です。
自然災害による建物の被害は、売主も防ぎようがないでしょう。
契約不適合責任のように、売主が重大な欠陥を申告しなかったわけではありません。
一般的には、建物を引き渡す前は売主の責任となり、引き渡し後は買主が責任を負担します。
これから、物件購入を考えている方は、いつから買主負担となるのか確認しておいてください。
具体的な危険負担の内容は、重要事項説明書に記載があります。
不動産会社が売買契約書を読みあげるため、不明な点がある場合は聞くようにしてください。
不動産購入の危険負担は民法改正でどう変わったか?
2020年4月の民法改正で、危険負担の内容が変わりました。
それ以前では、買主がリスクを負担していましたが、民法改正で売主負担となりました。
民法改正前は、不動産購入後に自然災害で建物がなくなっても売主に責任がなく、買主はそのままローンの支払いだけが続くものです。
そのような状況では、どう考えても買主に負担が大きすぎるため、個別に特例を設けて対応していました。
このように、特例を設けないと買主の負担が大きいことから、民法が改正されました。
改正では、自然災害により建物がなくなれば、売主負担に変わっています。
さらに、売主と買主どちらにも責任がなければ、買主は契約解除ができる内容が加えられています。
つまり、不動産購入で買主が責任を負う必要がなくなったということです。
改正前は契約書による特例がなければ、買主が責任を負うルールでしたが、改正により買主に問題が発生する心配がなくなりました。
まとめ
不動産を買う際には、自然災害のリスクを考慮する方は少ないかもしれません。
偶然、購入後に天災により家がなくなることは少ないでしょう。
それでも、100%ないと言い切れないため、不動産を買う前には危険負担を確認しておくことをおすすめします。
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