今回は「心理的瑕疵がある不動産の売却」がテーマです。
まずは心理的瑕疵とはどういうものかを解説したうえで、心理的瑕疵と環境的瑕疵の違いや、「告知義務がいつまであるのか」「心理的瑕疵を隠した場合はどうなるのか」などについても説明していきます。
不動産の売却を検討している方はぜひ目を通してみてください。
不動産の心理的瑕疵とは?売却に与える影響や環境的瑕疵との違い
不動産における心理的瑕疵物件とは、物件そのものの機能などにはとくに問題がないけれど、買主側の視点から見れば買いたくないと感じる瑕疵がある物件を指します。
「買主が買いたくないと感じる瑕疵があるからこそ売却が難しい」というのが、心理的瑕疵が不動産売却に与える最大の悪影響です。
そんな心理的瑕疵物件の代表格として挙げられるのが、いわゆる「事故物件」です。
自殺や不審死、変死、焼死、殺人などがあった事故物件は、心理的瑕疵物件に該当します。
ちなみに、心理的瑕疵物件と同様に「売却が難しい」とされているのが環境的瑕疵物件です。
環境的瑕疵とは「近くに嫌悪施設がある」「近くの店から悪臭がする」など、環境面が原因となっている瑕疵を指します。
心理的瑕疵と環境的瑕疵との違いは、対象が「過去に起きた事象」か「現在起きている事象」かの違いと言えるでしょう。
売却する不動産に心理的瑕疵がある場合の告知義務について
売却する不動産に心理的瑕疵がある場合は、その心理的瑕疵についての告知義務があります。
「心理的瑕疵を知られたら買い手がつかないから隠しておきたい」という気持ちがあるのは無理もありませんが、心理的瑕疵を隠した場合、その心理的瑕疵にあとから気づいた買主から損害賠償の請求をされるリスクがきわめて高いですから、告知義務は必ず守りましょう。
さて、ここで気になるのが「告知義務は心理的瑕疵が発生してからいつまで続くのか」という点ですよね。
賃貸物件については、心理的瑕疵が発生してからおおむね3年間は告知が必要とされていますが、実は不動産の売買契約において、告知義務が発生する期間の明確な基準は今のところありません。
不動産業界では「目安として7年程度」ともいわれていますが、あくまで目安であり定義ではありませんので、「この時期にこういう心理的瑕疵が発生した」ということをきちんと伝えたうえで売却をご相談ください。
恐れ入りますが、心理的瑕疵を隠したままで不動産の仲介を依頼するのはご遠慮ください。
まとめ
今回は、不動産の心理的瑕疵とは何か、をまず解説したうえで、心理的瑕疵が不動産売却に与える影響や環境的瑕疵との違い、さらに告知義務についても解説しました。
心理的瑕疵がある時点で売却に悪影響が出てしまうことは避けられませんが、かといって隠したままで売却すれば、のちのち大きなトラブルに発展します。
告知義務は必ず守り、誠実な売却を心がけましょう。
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