不動産売却をする際、消費税が課税されるのか非課税になるのかがわからないという方がいらっしゃると思います。
実は不動産売却の際には、消費税が課税されるケースと非課税になるケースの両方があります。
そこで、今回は不動産売却において、どのケースで消費税が課税または非課税になるのかを解説いたします。
ぜひ最後までお読みください。
不動産売却で消費税が課税されるのはどんなケース?
個人の不動産売却において課税される消費税は、仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、抵当権抹消登記を依頼した司法書士報酬の3つのケースです。
仲介手数料
不動産会社に仲介してもらい、契約が成立した際には仲介手数料を支払う必要があります。
この仲介手数料は課税対象なので、消費税は課税されます。
一括繰り上げ返済手数料
もし、売却する不動産を購入した際に住宅ローンなどの融資を受けていて、ローンが完済できていない場合は不動産を売却することができません。
そのため、売却する前にローンを一括返済する必要があります。
その際に発生する一括繰り上げ返済手数料は課税対象なので、消費税は課税されます。
司法書士報酬
不動産に抵当権が設定されていた場合は、売主が抵当権抹消登記の手続きをすることになります。
この際、大抵の場合で司法書士に依頼するので、依頼した分の司法書士報酬を支払うことになります。
司法書士報酬も課税対象なので、消費税は課税されます。
不動産売却で消費税が非課税になるのはどんなケース?
土地の売買や土地の定着物、個人が不動産売却をする場合の3つのケースでは、消費税は非課税となります。
土地の売買
土地の取引に対しては基本的に非課税となっています。
消費税は「消費」されるものにかかる税金であり、土地は「消費」されるものであるとは考えられていないためです。
土地の定着物
土地と一緒に譲渡される木や石垣などは、土地と一体していると判断され、土地と同じように非課税となります。
個人が不動産売却をする場合
建物を個人が売却する際も非課税の対象となっています。
しかし、対象は個人だけなので、法人や個人事業主などが売却をする際は課税対象なので注意が必要です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
不動産売却をおこなう際に、消費税が課税されるのか非課税となるのかをケース別に解説いたしました。
不動産売却をされる際には、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
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