いざ土地を売却しようと思うと、分かりにくい制度やルールがいくつもあることに気づき驚いてしまうものですが、税金もそのなかのひとつです。
土地を売却する際には税金が関わってきますが、同時に税金を控除できる制度もたくさんあります。
こちらの記事では、土地売却の際に使うことのできる税金控除についてお話していきましょう。
土地売却で使うことのできる税金控除や特例の種類
土地売却の際に使うことのできる税金控除と特例にはいくつかの種類があります。
ここではその一部をご紹介していきます。
居住用財産の3,000万円特別控除
住居として所有していた不動産や、建物を解体した土地を売った場合に譲渡所得から3,000万円まで控除可能。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
土地および取り壊した住宅の所有期間が10年を超える場合、条件を満たすことで税率が安くなる。
相続空き家の3,000万円特別控除
親族が住んでいた住居を相続し、売却した場合に控除を受けることができる。
土地売却で損失が出たときの税金の控除や特例
土地売却をして損失が出た場合に使える税金の控除や特例もあります。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
まだ住宅ローンの残高があるマイホームを売却して譲渡損失が生じた場合に、その年の別の所得と譲渡損失を損益通算できる。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの買い換えによって譲渡損失が生じた場合、その年の別の所得と譲渡損失を損益通算できる。
土地売却の際に使うことができる税金の控除の注意点
土地の売却の際には、税金控除や特例を上手に利用することで節税に役立てることができますが、注意点があることも覚えておきましょう。
確定申告をすること
3,000万円特別控除などによって譲渡所得額が0円になった場合でも、利益が出ている場合は確定申告をしなければなりません。
確定申告は、土地を売却した翌年の2月16日~3月15日までに忘れずにおこないましょう。
特例には併用できない組み合わせのものがある
税金控除のための特例にはさまざまな種類がありますが、併用できるものと併用できないものがある点に注意が必要です。
まとめ
土地売却をした場合、節税に役立てることのできるさまざまな税金の控除や特例があります。
それぞれの内容をしっかり把握し、上手に利用して節税に役立てましょう。
税金控除や特例には併用できないものがあったり、選ぶ特例によって納税額が異なったりするため、実際に計算しておくと良いでしょう。
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