相続時に遺言書がない場合、相続に関わる人同士で遺産分割の詳細を決定します。
「誰がどんな割合で引き継ぐか」を決めますが、不動産の場合はトラブルが起こりやすいです。
そこで、遺産分割協議の概要やトラブル対策について解説します。
相続時の遺産分割協議とは?
遺産相続の際、遺言書がある場合は 遺言書どおりに遺産を分割します。
しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割を話し合い合意する遺産分割協議を経て遺産の分け方を決定します。
遺産分割協議においてのトラブルはなぜ起こる?
遺産の範囲で争いがある
●遺産の所有者が被相続人なのか、被相続人以外なのかで争っている
その財産が当該被相続人のものという確認を求める民事訴訟を提起し、判断がでてから遺産分割協議を始めましょう。
●明らかになっている遺産以外にも遺産が存在する可能性がある
この場合、「将来新たに遺産に含まれる財産が発見されたときは、その分についてあらためて分割をする」という留保をつけて、一部のみの分割協議を進めましょう。
不動産の分割方法でもめる
現金と違って、不動産はそのままの状態で分けることはできません。
不動産の分け方には以下の方法があります。
●相続人のうち1人がそのまま相続する現物分割
●相続人の1人が相続したうえで、他の相続人に対して債務を負担する代償分割
●不動産を売却等で換金し、価格を分配する換価分割
●相続分を分けず共有取得とする共有分割
どの方法で分割するかで相続人の意見がまとまらないケースです。
不動産の評価方法でもめる
遺産分割をする際は不動産の評価が必要です。
評価方法には「相続税路線価」や「固定資産税評価額」による方法がありますが、どちらを使うかで評価額が大きく変わることもあり、意見が分かれやすいです。
遺産分割協議における相続トラブルを回避する対処法と解決策
遺産分割には期限がないため、協議で意見がまとまらない場合、調停にもつれ込むなどの長期化が考えられます。
長期化すると「精神的負担の増加」、「相続人同士の関係悪化」、「相続税の特例が使えず、無申告加算税や延滞税がかかる」などのリスクとなるため、注意しましょう。
早めから分割について話し合う
相続についての話題は、できる限り相続開始前から共有しておきましょう。
親の生前から話すことに抵抗を感じる方もいますが、相続が起こってからよりも感情的な対立が起こりにくくなります。
被相続人が遺言書を残す
有効な遺言書があれば、遺産分割協議自体が不要です。
ただし、有効な遺言書を作成するには専門的な知識が必要なので、弁護士などの専門家に相談しましょう。
遺言書で遺言執行者を指定する
遺言書には 遺産の分け方だけでなく、遺言内容を執行できる遺言執行者も指定しておきましょう。
遺言執行者に手続きを進める権限を付与しておけば、比較的スムーズに手続きが進みます。
まとめ
協議でまとまらない場合には、調停の申し立てに進み、調停でもまとまらない場合は裁判所の判断を仰ぐことになります。
親族間の争いにもつながるため、遺産に不動産が含まれる場合は、生前に遺言書を作成しておきましょう。
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