自分は農業に従事していなくても、実家の農地を相続する方もいらっしゃいます。
日本において農業の担い手は年々減少傾向にあり、農地を相続したものの農業はできないと悩んでいる方も多いでしょう。
しかし、農地の取り巻く法律は成約が多いため、農地の売却は難しいとされています。
そこでここでは、農地の売却が難しい理由と農地の売却方法、費用について解説します。
農地が売却しづらいといわれる理由は「農地法」による制限
農地の売却が困難だとされている大きな理由は、農地法による制限があることです。
日本は食料の自給自足率が低いため、食料自給率を維持する目的で農地の自由な使用が制限されており、用途は「耕作」と定められています。
これによって建物を建築できる「宅地」としての使用ができず、買い手が付きにくいのが農地売却が難しいといわれる理由です。
そのため、農地の買い手は農業の担い手に限られることが多く、売却が困難な状況となっています。
農地を売却するためにはどのような方法がある?農地転用は可能?
農地を売却するためには、農地のまま売却するか、地目を転用して売却するかで方法が異なります。
まず、農地のまま売却する場合には農地法第3条の許可が必要となり、さまざまな条件によって買主が限定されます。
一方、農地転用して売却する際にも、立地基準と一般基準をそれぞれ満たさなければなりません。
農地転用の許可を得るのは難しいものの、市街地に近い農地であれば転用許可が下りる可能性が高くなるため、売却しやすいといえるでしょう。
農地の売却にかかる費用の種類や相場はどれくらい?
農地を売却する際には、通常の不動産売却同様に仲介手数料や印紙税、登録免許税、譲渡所得税といった税金関係がかかるほか、農地転用して売却する場合には手続き費用にくわえて依頼する行政書士への報酬が必要となります。
農地転用費用の相場は、市街化区域外であれば約16万円、市街化区域内であれば約10万円が相場で、登記費用は4万円程度必要です。
ただし、農地の売却には特別控除制度があり、売却方法によって利用できる控除が異なります。
まとめ
農地の売却は、農地法による制限があるため難しいのが現状です。
しかし、使い道のない農地を所有し続けていてもメリットはありません。
まずは、農業委員会へ問い合わせをして所有している農地が転用可能かどうか確認してみましょう。
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