不動産売却の流れのなかでは、日常生活で結ぶ機会のない契約が必要になることも多々あります。
適切な契約をスムーズに結んで速やかに物件を売り出せるよう、不動産売却に必要な契約に関する詳細は事前に確認しておきましょう。
今回は、媒介契約の基本のほか、種類や選び方についてもご紹介します。
媒介契約とは?不動産売却前に知りたい基本
媒介契約とは、わかりやすくいえば物件の売買を仲介してもらうための契約であり、仲介会社と売主の間で行き違いをなくしてトラブルを防止する目的で結ばれます。
また、物件の売買を仲介する会社には媒介契約を結ぶ義務があり、法的責任を果たすためにも媒介契約の締結が必要です。
正式に媒介契約を結ばないと仲介を利用できず、不動産売却も始められません。
取り決められる内容にはおこなわれるサポートの内容や料金なども含まれるため、内容に問題がないか確認しておきましょう。
不動産売却にあたって要チェック!3種類の媒介契約の特徴
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は1度に複数の仲介会社を利用できる種類で、契約期間の定めや売主への報告義務はありません。
メリットは、さまざまな窓口で自身の物件を売り出せるおかげで買主を手広く募集できることです。
一方で、仲介会社にとっては他社の窓口で物件が売れてしまって仲介手数料を得られない可能性があるため、売却活動があまり活発でないおそれがあります。
専任媒介契約は1度に1社にしか仲介を依頼できない種類で、契約期間は3か月以内、売主への報告義務は2週間に1回以上と定められています。
メリットは、仲介会社にとって仲介手数料が得られやすい条件のため、活発な販売活動が期待できることです。
一方で、売主は他社の窓口を同時には利用できず、買主を募集する場は限られてしまいます。
専属専任媒介契約は専任媒介契約とよく似ていますが、売主への報告義務は1週間に1回以上となっています。
やはり活発な販売活動が期待できる一方、売主が自身で見つけた買主とも売買契約が結べないため注意も必要です。
不動産売却時の媒介契約はどれが良い?知っておきたい選び方
売却する物件の条件が良く、活発な販売活動がおこなわれなくとも売れる可能性がある場合、一般媒介契約が向いています。
さまざまな窓口で売り出して多くの買主の目に留まるようにすると、うまく売れるでしょう。
買主探しを仲介会社へすべて任せて少しでも早く売りたいなら、専属専任媒介契約が向いています。
ただし、一般媒介契約や専任媒介契約では自分で買主を見つけることも認められていますが、専属専任媒介契約ではそれが認められていません。
どの種類が良いのか迷ったときは、バランスの良い形態である専任媒介契約がおすすめです。
まとめ
不動産売却にあたって仲介を利用したい場合、まずは媒介契約を結ぶ必要があります。
どのような媒介契約を結ぶかも重要であり、選んだ種類によっておこなわれるサポートの特徴が変わります。
ご紹介した選び方も参考にしつつ、最適な種類をお選びください。
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