不動産売却をするときは「できるだけ費用を抑えたい」と考える方は多いのではないでしょうか。
かかる費用の中で、とくに負担になりやすい税金の対策については事前に考えたいものです。
今回は、不動産売却の法人と個人における税金の違い、計算方法や節税方法をご紹介いたします。
法人と個人における税金の違いや不動産売却の税金について
個人の不動産売却にかかわる所得税は、不動産を売却した際に利益が出た場合にだけ支払う税金です。
マイホーム売却などでは、不動産を購入したときよりも、安くなってしまった場合は、所得税の支払いが必要ない場合もあります。
マイホーム売却時の利益が3,000万円以下になる場合も、各種の控除などを活用すれば所得税はかからない場合があります。
一方、法人税とは、会社が支払う税金で、法人が得た利益に対して、かかる税金のことです。
法人が不動産売却を行う場合、企業利益として計算されるので、その会社の業績や経営の良し悪しなども関係してくることになります。
法人の不動産売却の税金を計算する方法について
法人の不動産売却の税金は細かく計算する必要があります。
まずは、法人税です。
法人税の計算は「法人税額=課税所得×法人税率−控除額」でおこなえます。
法人税は会社の規模によって、税率が異なるため企業利益の確認が必須です。
次に、土地譲渡益重課制度に基づく重課税です。
法人は土地の長期譲渡、短期譲渡が行われた場合は、法人税とは別に土地譲渡に関わる税金を計算する必要があります。
長期と短期の譲渡では、かかってくる重課税も変わります。
短期譲渡所得の税率は10%、長期譲渡所得の税率は5%で、売却した土地を保持していた期間が5年を超えると税率が下がる仕組みです。
また、法人住民税も支払う必要があります。
「法人住民税 = 法人税割 + 均等割」で計算することができます。
法人住民税は地域によって税率が異なるので、注意が必要です。
さらに個人売却の場合は、消費税は発生しませんが、事業者となる法人は不動産売却においても消費税が発生してしまいます。
不動産においての消費税で、基本的に土地は非課税ですが、建物は課税対象です。
不動産売却において法人だからこそできる節税対策について
法人ができる節税方法として、投資額に一定割合を乗じた金額を、法人税等から控除できる方法があります。
機械設備や人材への投資などをおこなうと、特別控除の税額は取得価額の7%になります。
また、法人は、全ての収入から損金を引いて利益を算出するので、収入から損金を引いて利益を算出するので、会計上利益を抑えたり時期をずらしたりして税額を低くすることも可能です。
不動産を売却してでた利益が大きい場合でも、他の所得や損金と合算できるのです。
まとめ
個人と法人では税金の制度が大きく異なります。
個人のときは支払う必要がなかった税金でも、法人になると税額が膨らむことがあるので売却前に確認しましょう。
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