住民税は、会社員であれば月々の給料から天引きされており、普段はあまり気にすることもありません。
しかし、不動産を売却した翌年は、所得税とともに普段とは別な形で徴収されることがあるのをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却を検討している方に向けて、売却したときに発生する住民税とはなにか、支払う時期と金額の計算方法についても解説します。
不動産売却時に発生する住民税とは?
実は、住民税は不動産売却をおこなったら必ず課税されるわけではなく、譲渡所得があった場合にのみ課税され納めることになります。
すなわち課税されるのは、不動産を売却して利益が出た場合のみであり、利益が出なかった場合には課税されません。
不動産などを売って得られた譲渡所得は、「分離課税」と呼ばれ給与所得や事業所得とは別に支払う仕組みになっています。
なお、給与所得は勤務先の会社が申告して税額が決まりますが、不動産売却で得られた利益に関しては会社側では把握できないため、個人で確定申告をおこなう必要があります。
不動産売却において住民税を支払う時期はいつ?
不動産売却で生じた譲渡所得に対して税金を支払う時期は、所得税は確定申告時、住民税は確定申告から少し間が空き、その年の6月以降です。
不動産売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をおこない、所得税に関してはそのとき支払います。
銀行口座から引き落とされる「振替納税」を選択した場合も、4月ごろに引き落としがあるはずです。
一方、住民税については確定申告のあとで納付通知書が届き、一括払いか6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて支払います。
所得税と支払うタイミングがずれているので、いざ納付通知書が届いたとき慌てないように、資金の準備は万端にしておきましょう。
不動産売却で支払う住民税はどうやって計算するの?
実際の課税額は、不動産売却で得た利益とその不動産を所有していた期間から計算します。
たとえば不動産売却して1,500万円の利益が出た場合、住民税の課税額をシミュレーションすると以下のとおりになります。
所有期間が5年以内の短期譲渡所得における税率は9%であり、実際に課税される額は1,500万円✕9%=135万円となります。
所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合は税率が5%となり、課税額は1,500万円✕5%=75万円です。
このように、不動産の所有期間が5年を境に課税額は大幅に異なります。
不動産を売却するときは、その時期も考慮することをおすすめします。
まとめ
不動産売却をおこない利益が出た場合は、給与所得や事業所得に課せられるものとは別に、住民税や所得税が発生します。
住民税は譲渡所得と不動産の所有期間から計算され、確定申告後に納付となるため、資金の準備を忘れないようにしましょう。
私たち株式会社ベストパートナー 本店は、新宿区を中心にさまざまな物件を取り扱っております。
経験豊富なスタッフがお客様に最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>