賃貸経営をしていると、入居時や退去時はもちろん、入居中にもさまざまなトラブルが発生します。
なかでも、設備故障によるトラブルは、素早く対応しなければ家賃収入にまで影響を及ぼしかねません。
そこで今回は、なぜ設備故障で家賃収入が減少するのかという点と、設備故障の責任の所在、管理会社の役割について解説します。
民法改正で賃貸経営における設備故障の取り扱いはどう変わったか
2020年4月の民法改正により、賃貸物件で設備故障が発生してその修理が遅れた場合、その不利益に対して賃料の減額をおこなわなければならなくなりました。
それまでも、設備故障について借主から貸主に対して賃料の請求の権利はありましたが、民法改正によって貸主の責任がより明確になったといえます。
具体的には「民法611条の賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」で定められているもので、賃料は適切な居住環境の対価として扱われるため、設備故障時には相当額の賃料減額が相当とされています。
したがって、設備故障に対しては、今まで以上に迅速な対応が必要になります。
賃貸経営における設備故障の責任の所在と修繕費負担
設備故障は、壊れた理由や状況によって、貸主と借主のどちらが責任を負うか異なります。
入居後に設備を使おうと思ったら故障が発覚した場合など、初期不良にあたるものは貸主の責任です。
この場合には、貸主が修繕費を負担して、速やかに修理する必要があります。
設備そのものの不具合ならば、メーカーや販売店などに交換や修繕を請求してください。
また、借主が故意に壊したり清掃や管理を怠って設備が壊れてしまったりした場合には、借主の責任となり修繕費も借主に負担してもらうことになります。
そのほかにも、台風などの自然災害が理由で設備故障が発生するケースもありますが、この場合に修繕費を負担するのは貸主ですので注意してください。
賃貸経営における設備故障時の管理会社の役割
副業として賃貸経営をしていたりほかの賃貸物件の管理などが忙しかったりすると、突然の設備故障に手が回らないかもしれません。
そのような場合におすすめなのが、設備故障の対応など日常の管理業務を管理会社へ委託することです。
清掃や電球交換などの日常的な管理や修繕が必要な設備故障は、労力や時間が取られるだけでなく、どのように対応すれば良いか迷うことも多いでしょう。
こうした面倒な修理業者の手配や借主とのやり取りを管理会社へ委託すると、借主の代わりに窓口となってくれるため、迅速な対応が可能となります。
トラブル発生時に24時間365日電話で対応してくれる管理会社を選べば、貸主と借主どちらにとっても安心で、一部の業務のみを委託することも可能です。
まとめ
経営する賃貸物件で設備故障が発生すると、使えなかった分だけ賃料を減額しなくてはなりません。
借主の故意による故障は借主が修繕費用を払いますが、初期不良や自然災害による設備故障は、貸主が修繕費用を払う必要があります。
自分での迅速な対応が難しい場合には、管理会社への委託も検討してみてください。
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