不動産売却を検討している方は「検査済証」について、知っておく必要があります。
検査済証とは、新築の建築物が建築基準関係の規定に反していないことを、証明する書類のことです。
証明書が、ある、ないによって不動産売却に大きく影響を及ぼします。
そこで今回は、証明書の重要性とない場合の売却方法をご紹介します。
不動産売却の際にないと困る検査済証とは?
検査済証とは、建築物が建築基準に関係する規定に違反していないことを証明する書類のことです。
建物を建築する場合には、まず建築確認申請書を提出します。
そして、建築が完了したあとに完了検査をおこない、検査に問題がなければ検査済証が発行されます。
取得するまでの流れは、下記のとおりです。
●建築計画を立て建築確認をおこなう
●確認が下りたら建築工事に入る
●工事が完了したら完了検査をおこなう
●検査済証を取得
最後に引き渡しを受けて完了です。
不動産売却で「検査済証」がないとダメ!?重要な理由とは?
不動産売却の際に、検査済証が重要な書類となる理由は、大きく分けて3つあります。
1つめは、検査済証がないと違反建築物とみなされ、住宅ローンが使えないことです。
ほとんどの銀行は、違法建築物に対する住宅ローンの融資はおこないません。
住宅ローンの相談をするときには、適法な建築物だという証明が必要です。
2つめは、違反建築物だと知らずに所有してしまった買主にも、責任がおよぶことです。
検査済証があれば、違反建築物を購入するというトラブルを避けることができます。
3つめは、増築や用途変更ができないことです。
検査済証がなければ、適法性が証明できないので、建築確認申請を受け付けてもらえません。
検査済証がない場合の不動産売却方法
築20年を超える中古住宅の場合、検査済証がない住宅も少なくありません。
ですから、いざ購入しようと思った物件に検査済証がないケースもあります。
たとえば、建築当時は適法であり、その後の法令改正で規定に適さなくなった建築物は、既存不適格建築物と呼ばれます。
既存不適格建築物は、検査済証がなくても法律上は違反建築物になりません。
違反ではない証明が欲しい場合には、役所に12条5項報告を提出することで検査済証と同等の証明を得られます。
また、検査済証を紛失してしまった場合は、役所で台帳記載事項証明書を取得することで、検査済証を取得した建物だと証明できます。
これらの方法によって、検査済証がない場合でも違反建築物でないことを証明し、不動産売却につなげることが可能です。
まとめ
不動産売却における検査済証についてご紹介しました。
あまり聞き慣れない書類であり、重要性なども初めて知ったという方も多いかと思います。
しかし、不動産の売買をおこなう際には、信頼を得るための重要な書類であることを覚えておきましょう。
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