根抵当権と抵当権は言葉上よく似ていますが、実際には異なる性質を持っています。
根抵当権が付いた不動産を売却する際は、通常の抵当権とは違い、事前に必要な手続きがいくつかあるので注意が必要です。
そこで今回は、根抵当権の特徴、不動産売却の流れと注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
根抵当権の特徴とは?
根抵当権の特徴は、お金を貸し出せる上限額の範囲内であれば何度でも借り入れや返済が可能である点です。
根抵当権は、借り入れしたお金をすべて返済した場合でも自動的に消滅することはありません。
そのため、再度融資を受けたいときはスムーズに対応してくれるでしょう。
また、借り入れの度に登記する必要がない点も根抵当権の特徴です。
抵当権を設定する場合は抵当権設定登記をおこない、その際に登録免許税として「借り入れ額 × 0.4%」を支払わなくてはなりません。
しかし、根抵当権は1度登記すれば何度でも融資を受けられるため、借り入れの度に登録免許税の費用を支払う必要がなくなるのです。
根抵当権の付いた不動産売却の流れとは?
根抵当権の付いた不動産を売却する際は、残債務と査定価格の確認から始めましょう。
査定価格が残債を上回っていれば問題なく売却に進めますが、査定価格が残債を下回る場合は自己資金で補填する必要があります。
残債を返済できる目処が立ちそうであれば、借り入れ先の金融機関と根抵当権の抹消について交渉に入ります。
根抵当権が付いている不動産への融資は利益を出しやすいため、すぐには応じてくれないかもしれませんが、根気強く交渉しましょう。
金融機関から合意を得られたら、次に元本確定と呼ばれる手続きに進みます。
元本確定とは、借り入れや返済を中止して、その時点での借り入れ額を確定するものです。
その後、不動産の購入を希望する方が現れたら根抵当権の抹消登記をおこない、売却契約・引き渡しに入ります。
根抵当権の付いた不動産を売却する際の注意点は?
根抵当権が設定された不動産の所有者と実際に融資を受けた債務者が異なる場合、トラブルに発展するかもしれません。
借り入れ額が自分の知らないうちに増えており、不動産を売却しても残債を返済できない可能性があります。
また、一度元本確定すると元に戻せないという点も、十分に理解しておく必要があるでしょう。
元本確定以降に何らかの理由で資金が必要になっても、再び融資を受けることはできません。
まとめ
根抵当権は、お金を貸し出せる上限額の範囲内であれば何度でも借り入れや返済が可能であり、借り入れの度に税金の支払いや登記の手間をかける必要がありません。
売却の際は残債務の確認や金融機関との交渉など多くの手続きが必要になるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
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