所有者の入院中に不動産売却するには?さまざまなケースをご紹介
さまざまな理由で入院されている方やそのご家族のなかには、不動産売却が進まずに困っている方がいらっしゃるかもしれません。
入院生活が長引いている場合、入院中でも不動産売却を進めることは可能です。
そこで今回は、入院中の不動産売却方法について、自分が入院中・親が入院中・所有者が認知症のケースを解説します。
入院中の不動産売却方法①自分が入院中の場合
所有者である自分が入院中に不動産の売却を進めたいならば、病院の面会を活用して取引を進められるか考えてみてください。
不動産の売却時には、売主・買主・仲介する不動産会社の立会いのもとで契約が必要ですが、病室まで来てもらえるか確認してみましょう。
ただし、新型コロナウイルスの影響で病院の面会に制限のあるケースが多いため、自分ではなく代理人を立てることも検討してみてください。
代理人を立てる場合、家族や親戚に依頼する以外に、弁護士や司法書士など法律の専門家を頼るのもおすすめです。
また、ご自身での作業が困難であれば、代理人ではなく家族や親戚に不動産の名義変更をしてから売却することも考えてみましょう。
入院中の不動産売却方法②親が入院中の場合
親が入院中に親の所有する不動産売却を進めようとしている場合、高齢の親では契約などの作業が困難になるケースがあります。
そのような場合には、子どもである自分が代理人として不動産売却を進めるのが良いでしょう。
また、代理人ではなく不動産の名義変更をして、自分の不動産としたうえで売却する方法も検討してみてください。
この場合、親がおこなうのは名義変更の作業だけなので、入院中の高齢者でも比較的負担を減らせます。
ただし、兄弟や姉妹などの相続人が複数いる場合は、相続問題に発展するリスクがあるため、事前によく話し合わなければなりません。
入院中の不動産売却方法③所有者が認知症の場合
入院している高齢の親が認知症の場合、親が自分で不動産売却を進めるのは困難です。
このようなケースでは、判断能力や意思決定が困難な方をサポートする「成年後見制度」を活用するのがおすすめです。
成年後見人は家庭裁判所によって選ばれ、不動産売却における契約の権限が与えられます。
ただし、成年後見人が自由に不動産を売却できるわけではなく、認知症の方のためにおこなわれる取引に限り許可される点には注意してください。
成年後見制度を利用する場合には家庭裁判所への申し立てが必要で、申立書や戸籍謄本などの必要書類のほかにも、不動産所有者の診断書などを要求されることがあります。
まとめ
自分が入院中に不動産を売却する場合、病院で契約を進めるか、代理人を立てることを考えてみてください。
また、入院中の親が所有する不動産を売却したいならば、高齢の親に代わって自分が代理人になるか、名義変更するのがおすすめです。
入院中の親が認知症の場合には、成年後見制度を利用して売却を進めてみてください。
私たち株式会社ベストパートナー 本店は、新宿区を中心にさまざまな物件を取り扱っております。
経験豊富なスタッフがお客様に最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
ベストパートナーでは、新宿のマンション・不動産情報をご紹介しております。弊社はお客様のご希望を丁寧にお伺いし、皆様のライフスタイルにぴったりのお住まい探しをお手伝いできるよう当サイトのブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。