今まで住んでいた家の売却を検討している方のなかには、忙しさから引っ越しにあまり時間を割けない方もいるのではないでしょうか。
最低限必要なものだけを持って引っ越し、不要なものはそのまま残して置くことが可能なのか、気になるところです。
今回は残置物とはなにか、また、不動産売却の際に不要品を残したままでも大丈夫なのかについて、知っておきたいポイントを解説していきます。
不動産売却をするときに知っておきたい残置物とは
不動産売却に伴って引っ越しをすることは一般的ですが、忙しさや手間を理由に、不要品をそのまま置いていきたいと考える方もいるようです。
残置物とは売買物件の中に残された、売主である住人が使用していた私物のことです。
家財道具や家具、家電製品をはじめとして、ゴミ類も含まれます。
基本的には、これらの家財道具は持ち主が処分するか引っ越し先に持っていかなければなりません。
不動産売却の際の残置物によるトラブル
売却した物件に売主が残置物を残したまま引き渡した場合、トラブルに発展する可能性があります。
なかでも多いのが、任意売却のため売主が自分で処分できないというケースや、売主が高齢や病気のために自分で処分できないというケースです。
これによって買主からクレームが入る可能性もあり、あらかじめ不要品を残していくことについては売主と買主で相談しておく必要があります。
また、マンションで多いのが、エアコンに関するトラブルです。
マンションの場合エアコンが最初から付いていると思っている買主もいるため、売主が取り外してしまった場合にトラブルが発生する可能性があります。
ただ、エアコンをはじめとしてマンションにはじめから付いていた設備以外のものは、決定権が売主にあり自由に決めることが可能です。
不動産売却の際に残置物を残したままで建物を売る方法
何らかの理由によって、どうしても残置物を残したままで建物を売らなければならないこともあるでしょう。
そのような場合には、不動産買取として専門業者に買取を依頼すれば、そのまま買い取ってもらうことができます。
ただし、買取の場合は相場よりも買取価格が安くなる可能性があります。
室内に不要品を残したままで売却し、買主に処分をお願いする場合は、あらかじめ物件の価格から処分にかかる費用を差し引くようにしましょう。
まとめ
残置物とは、前に住んでいた住人が使っていてそのまま残していった家財道具や不要品のことを言います。
残置物を残して転居せざるを得ない場合は、家の新しい持ち主にその旨を伝え、値引きをするなどの措置を講じることで、トラブルを回避することができます。
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