越境している不動産は一般的な物件より売却しづらいため、スムーズに売りたいなら事前に対策が必要です。
越境されている場合も不動産売却に大きな影響を与えるので、注意点や売却方法を知っておきましょう。
今回は、不動産売却における「越境」とは何か解説します。
不動産売却で知っておきたい「越境」とは
越境とは、建物や建物の付属物であるブロック塀・樹木の枝葉・排水管などが隣地に侵入している状態のことです。
隣合う土地の所有権を侵害しているため、売却時など将来的に大きな問題に発展する恐れがあります。
反対に隣地から自分の土地に侵入されている場合は「被越境」と呼びますが、こちらも越境と同様に売却に大きな影響を与えるでしょう。
越境物や被越境物は目視で把握できるケースもあれば、土地測量や土地を掘るなどしないと把握できないケースもあります。
仮に障害物があったとしても、隣地所有者から指摘されなければそのまま放置されていることも多いのです。
越境している土地でも売却自体は可能ですが、隣地所有者や買主とのトラブルを避けたいのであれば事前に対策する必要があります。
不動産売却における越境の注意点
越境しているもしくはされている不動産を売却する際は、事前に境界確定をしておくことをおすすめします。
境界確定はどこからどこまでが自分の所有物なのか、隣地所有者の立会いのもと境界を確定させるものです。
計測は専門家に依頼するため費用はかかりますが、正確な境界線が確認できます。
また、覚書を作成して売却することも効果的です。
覚書とは土地が越境していることを双方が認識している証明であり、現状のままでも良いと合意された証拠です。
建て替えをする際には越境状態を解消するなどといった取り決めも覚書上でできるため、認識のズレが生じにくく売却後のトラブルを防げます。
しかし、越境している不動産は通常の物件より資産価値が低くなりやすいので、場合によっては住宅ローンが組めない可能性もあるでしょう。
完了検査も通過しづらいため、買主は融資を受けられず、現金で購入するか金利の高いローンを組むほかありません。
越境している物件を不動産売却する方法
越境しているもしくはされている物件を売りたいなら、訳あり物件専門の買取業者に売る方法をおすすめします。
土地をそのままの状態で買い取ってくれるため、スピーディーな売却が可能です。
越境物を取り除いたり覚書を作成したりする手間も省けるので、所有者の負担も軽減されるでしょう。
弊社にも越境している不動産を上手に活用するノウハウがあるため、お困りの方は一度ご相談ください。
まとめ
越境している不動産の売却は、買主や隣地の所有者とのトラブルにつながりやすいため、避けられやすい傾向があります。
そのためスムーズな売却が困難ですが、境界確定をしたり覚書を作成したりすることでそれらの問題は解決できます。
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