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事故物件を売却する際に告知義務違反となるリスクやポイントを解説

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事故物件を売却する際に告知義務違反となるリスクやポイントを解説

事故物件を売却する際に告知義務違反となるリスクやポイントを解説

自殺や殺人などのあった物件は事故物件と呼ばれており、賃貸物件として貸す場合や不動産の売却をおこなう際には、売主から買主への告知義務が発生します。
今回は、事故物件の告知義務違反とはなにか、告知義務違反をした場合にどんなリスクがあるのか、事故物件を売却するポイントを解説します。

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事故物件の売却における告知義務とは?

告知義務とは、物理的・心理的な瑕疵があった場合、売主が買主へ告知しなければならない義務のことです。
告知義務には、孤独死や自殺、他殺などの事件をはじめ、周囲に墓地があるといった立地環境で買主が嫌な思いをするケースも含まれます。
ただし、家のなかで誰かが亡くなる「自然死」の場合、死後の時間が経過していなければ、告知義務に含まれないケースもあります。
基準については、国土交通省が作成するガイドラインに記載されているため、確認しましょう。
また、告知義務は建物内だけでなく、お庭や屋上で発生した事件・事故も対象となるためご注意ください。
告知義務の期間は、賃貸物件で貸し出す場合は3年、不動産の売買をおこなう場合は無制限となります。
告知義務の有無は、判断が難しい場合もあるため、困った際は弊社にご相談ください。

事故物件を売却時に告知義務違反をした場合のリスク

事故物件を売却する際に売主から買主へ告知義務をおこなわなかった場合、契約不適合責任に問われます。
契約不適合責任では、契約内容と違う場合に買主から契約キャンセルおよび転居費用や不動産購入にかかったお金などの損害賠償請求をされるため注意が必要です。
上記の契約不適合責任を買主が主張できる期間は、不適合であることを知ってからの1年間となります。
買主に引き渡しあと、近所の方やSNSなどで事故物件であることを知る可能性もあります。
事故物件を売却する際には、リスクを理解し告知義務違反にならないように気を付けましょう。

事故物件を告知義務違反せずに売却するポイント

事故物件を売却する際のポイントは、買主候補者が購入したいと思える不動産物件にすることです。
人の体液や血痕など残っていることが多い事故物件は、通常の清掃では取り除くことが難しく、特殊清掃などをおこない原状回復を図る必要があります。
また、事故・事件のあった室内の壁紙やフローリングなど張り替えをおこない、事故物件の痕跡をなくすことで、買主がつきやすくなるでしょう。
なお、事故物件を売却する際に、買主から値引き交渉されるケースもあります。
その際、できるかぎり応じることもポイントです。
値引きが難しい場合は、立地や不動産のメリットを伝え、対応しましょう。

まとめ

事故物件の不動産売却では、告知義務違反にならないように内容を把握し、正しい知識をつけておきましょう。
事故物件を売却するためには、購入希望者が少ないため、候補者の方の意見に耳を傾けるようにすることが重要と言えます。
私たち株式会社ベストパートナー 本店は、新宿区を中心にさまざまな物件を取り扱っております。
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