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廃業で法人名義の不動産売却はできる?取引の方法や流れをご紹介

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廃業で法人名義の不動産売却はできる?取引の方法や流れをご紹介

廃業で法人名義の不動産売却はできる?取引の方法や流れをご紹介

会社を廃業するとき、法人名義であっても取引することは可能ですが、許可や手続きを済まさないといけません。
そこで、法人名義の不動産売却をする方法や流れとは何かご紹介をします。
廃業で不動産を手放すことを検討中の方は、ぜひこの記事に目を通してみてください。

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廃業で法人名義の不動産売却はできる

廃業するとき法人名義の不動産を売却をすることは可能です。
しかし、抵当権が設定されているかどうかで不動産売却の仕方が変わってきます。
抵当権とは、不動産を購入するときなど金融機関に融資を受けるときに設定されるもので、住宅ローンなどの返済を済ませることで外せます。
抵当権が設定されている不動産を売り出すには、金融機関の許可がないといけません。
たとえば、売却益を住宅ローンなどの返済に充てるために抵当権を外してもらう任意売却などの条件で許可を得る手段があります。
しかし、融資を受けていないときには一般の住宅と同様に法人が売主として不動産売却ができます。

廃業で法人名義の不動産売却をする方法

廃業するとき法人名義の不動産を売却する方法は3種類あります。
1つ目は、第三者の買主を見つけて不動産売却をする方法です。
売主の名義人が法人であっても一般の買主と取引ができます。
買取価格が安価で早く取引できるまたは、時間をかけて探して高い売却益を求めるなど目的の優先順位を決めて買主を考えるべきでしょう。
2つ目は、社長自身が不動産の買取をします。
社長自身が法人名義の不動産を買い取るのは法律上問題はありません。
ですが、不動産売却の価格を安くし過ぎて買取をしてしまうと、みなし贈与と疑われてしまい贈与税がかかる可能性があるので注意が必要になります。
3つ目は、不動産にくわえて会社ごと売却する方法です。
会社ごと手放すことで精算業務などが必要なくなりますが、需要があまりないため取引ができるケースが少ないです。

廃業で法人名義の不動産売却をする流れ

廃業で法人名義の不動産を売却する流れはまず、清算人の選任をしていきます。
廃業で会社の解散を決議したときから2週間以内に法務局で登録をする必要があります。
会社の解散に伴い役職を失ってしまうため清算事務をする清算人を選任し、法務局で登記しなければいけません。
次に、解散した会社の保有資産を売却や処分をして会社名義のものを無くす清算をしていきます。
不動産売却も含まれており、売値を収入として得ることが可能ですが、売却後に法務局で変更登記をしなければいけません。
登記をしていないと清算手続きが完了しない状態になります。
最後に、債権の取立と債務の返済をすることです。
相手に支払が必要な金額があったとき、支払いをしないと相手から請求されトラブルになる恐れもあるので注意しましょう。

まとめ

法人名義の不動産売却は、抵当権が設定されているか確認が必要です。
抵当権の問題が解決したときには清算人を選任して法務局に登記し、取引を選択していきます。
手段によって取引のスピードや、みなし贈与などの注意点があります。
廃業で売却するとき手続きを忘れず希望に合った取引を検討してください。
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