亡くなった方の相続人には親や子がなるケースが多いですが、甥・姪の立場で叔母の財産の受取人となるケースももちろんあります。
今回は叔母の遺産の受取人になるケースを確認するとともに、その場合の注意点や確認事項をご紹介します。
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叔母が亡くなったら相続人になるのは誰?
親族が亡くなった際、誰が遺産を引き継ぐのかを考えるとき、まず受け取るの権利が認められるのが民法で定められた法定相続人です。
亡くなった方(被相続人)が結婚していれば、その配偶者は必ず法定相続人となります。
続いて第1順位の子、第2順位の直系尊属の父母、第3順位の兄弟姉妹とのうち順位が高い者が優先してその地位となるきまりになっています。
甥や姪が叔母の遺産の受取人となるのは、上記の法律で定められた受取人がいないケースなどです。
つまり叔母に配偶者・子どもがいない場合で、父母も既に亡くなっている場合、かつ兄弟姉妹の誰もいない場合などが該当します。
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叔母の相続人になる際の注意点とは?
叔母の相続人になる場合の注意点として挙げられるのが、遺留分がない点です。
遺留分とは遺産の受取人に最低限認められる取り分をいい、遺言などがあっても遺留分については主張できます。
また一親等の血族ではない叔母からの遺産の引継ぎでは、相続税が増える「2割加算」の制度が設けられているのも注意点です。
ちなみに遺産の受取人になる方が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議に全員で参加する必要があります。
生前に交流が少なかった叔母だと、遺産の受取人同士、も話し合いを進めにくい可能性を視野に入れておかなければなりません。
このようなケースにおいて当事者間で問題を起こさないためには、家庭裁判所に調停を申し立てるなど対応を考えましょう。
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叔母の相続人になったら確認すべきポイント
叔母の遺産の受取人になるとわかったら、早い段階で遺言書の有無を確認しましょう。
関係者で話し合いをしても、決定後に発見された遺言書の内容が優先される場合があるため重要なポイントです。
また、受取人に該当する場合でも遺産の引き受けを放棄したい場合は、相続放棄の手続きをおこなえます。
相続放棄の期限は遺産の受取人になると知ったときから3か月以内です。
ちなみに亡くなった方の確定申告や相続税の申告の期限など、期限内に手続きをおこなわなければペナルティが科されるものもあるため注意しましょう。
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まとめ
今回は叔母の遺産の受取人になるケースを確認するとともに、その場合の注意点や確認事項をご紹介いたしました。
配偶者や子、親兄弟がすでにいないなど状況が限定される叔母の相続ですが、該当する可能性があるなら注意点を事前に知っておくのが大切です。
遺言書を作成しておくなどの対策で、誰が受取人になるのかといった手続きがスムーズに進められるため、気になる方は早めの対策を講じてみてはいかがでしょうか。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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