ローンの返済が困難になるなどの理由から、所有している物件の任意売却を検討する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、賃貸中で入居者がいる不動産の場合は売却可能なのか、不明点が多いことが予想されます。
この記事では、賃貸中の任意売却について注意点と合わせて解説します。
所有物件の不動産売却を検討している方や、今後に不安を抱えている方は参考にしてください。
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任意売却は賃貸中でも可能なのか
住宅ローンの返済が困難になり、売却を考える場合、物件が賃貸中であることもあります。
この点に関して、オーナーの皆様には懸念があるかもしれません。
ここで明確に述べますが、賃貸中の不動産は任意売却することが可能です。
適切な買い手が見つかれば、オーナーチェンジとして売却されることになります。
オーナーチェンジとは、物件の所有者が変わることを意味します。
入居者は、契約期間内であれば従来通りの契約条件のままで居住を続けることができます。
入居者の生活には変化はありません。
また、投資用物件であっても、ローンの返済に支障が出た場合に任意売却が可能です。
入居者にはほとんど不利益はありませんので、影響を心配する必要はありません。
ただし、競売の場合は影響が出る可能性が高くなります。
入居者が居住を継続できない場合や退去を求められる場合があるため注意が必要です。
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賃貸中に任意売却を行なう際の注意点
賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点は、まずオーナーチェンジの場合、売却後でも入居者への通知は問題ありません。
契約内容は変わらないため、入居者に不利益はありません。
ただし、トラブルを避けるためにも状況を共有しておく方が望ましいです。
現況調査が入るため、日程を事前に知らせる必要があります。
急な調査の入り込みは苦情につながり、トラブルに発展する可能性があります。
裁判所などから日程の通知が届いた時点で、入居者に知らせましょう。
入居者がいる場合、売却には内見ができないなどのデメリットがあります。
立ち退きが必要な場合は、退去交渉を行う必要があります。
入居者を説得することは困難な場合が多いため、慎重に対応する必要があります。
ただし、場合によっては裁判に発展する可能性も考えられます。
オーナー側の都合であるため、立ち退き料なども含めて検討する必要があります。
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まとめ
不動産は、入居者がいる状態でも任意売却は可能であり、その場合はオーナーチェンジ物件となります。
更新期間までは契約内容に変更はないため、入居者への影響は少ないといえます。
ただし、トラブルを避けるためにも入居者に状況を共有しておきましょう。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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