自分で相続放棄の手続きをする際の流れとは?注意点もご紹介!
相続放棄とは、相続した財産を放棄することです。
相続放棄をすると、相続した財産だけでなく、相続した負債も放棄できますが、いくつか注意点があります。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなうための、「流れ」「必要書類」「注意点」についてご紹介いたします。
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自分で相続放棄の手続きをする際の流れ
まず、被相続人が残した財産を把握する相続財産調査をおこないましょう。
次に、戸籍謄本や身分証など、必要な書類を集めますが、すぐに用意できない書類もあるので早めに集めるのがおすすめです。
また、必要な書類は、相続人と被相続人との関係によって異なります。
続いて、相続放棄の申述書を作成し、その後、家庭裁判所に出向き、相続放棄の申述をおこないます。
家庭裁判所より届いた回答書を記載後、返送しますが、記載ミスがないように隅々まで確認しましょう。
返送後、相続放棄申述受理通知書を受け取り、相続放棄が完了となります。
なお、相続放棄の手続きは、相続を知った日から3か月以内におこなう必要があります。
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自分で相続放棄の手続きをする際の必要書類
自分で相続放棄の手続きをする際の必要書類はいくつかあります。
まず、相続人の配偶者が手続きをする際の必要書類は、申述書や被相続人の戸籍附票、申述人の戸籍謄本などです。
次に、第一順位相続人の場合は、先述した必要書類にくわえて、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本が必要です。
もし、申述人が代襲相続人の場合は、被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要のため、準備しておきましょう。
第二順位相続人や第三順位相続人の場合は、第一順位相続人の必要書類にくわえて、さらに書類が増えます。
必要書類が不足していると、相続放棄に遅れが出るので事前に自分が必要な書類を調べるのがおすすめです。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
本章では、自分で相続放棄の手続きをする際の注意点についてご紹介いたします。
まず、相続放棄の申述が一度却下されると、再申請した際に受理されにくいので注意しましょう。
よって、必要書類や申述書に見落としはないか、確認するのが大切です。
また、相続放棄の申述は、一度おこなうと取り消すことができません。
したがって、相続財産や債務の状況を十分に把握してから決断する必要があります。
さらに、法定単純承認と認められると、相続放棄が不可能となります。
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まとめ
自分で相続放棄の手続きをする際は、まず、被相続人が残した財産を把握する相続財産調査をおこないましょう。
申述人によって必要書類は異なりますが、配偶者が手続きをする際は、申述書や被相続人の戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが必要です。
そして、相続放棄の申述が一度却下されると、再申請した際に受理されにくいので、書類の見落としがないか確認すると良いです。
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