不動産広告などを見ているとセットバックやセットバックを意味するSBといった表記を見かけることがあります。
不動産の購入を検討しているのであれば、セットバックについて知っておきましょう。
今回は、セットバックとは何かセットバックが必要な土地の条件や注意点をご紹介します。
セットバックとは?
セットバックとは、土地の境界線から一定の間隔を確保したうえで建物を建てることです。
セットバックは多くの場合、前面にある道路の幅をしっかりと確保して接道義務を果たすためにおこなわれます。
接道義務とは、建築基準法に記載されており、建物の土地は道路に2m以上接している必要があるといったものがあります。
また、この道路の幅は基本的に4m以上と定められているので、この点も知っておきましょう。
セットバック部分は道路とみなされるため、自分が購入した土地であってもセットバック部分には建物を建てることができません。
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セットバックが必要な土地の条件とは?
セットバックが必要な土地の条件には主に2つあり、1つ目は道路の中心から2m以上です。
先ほども触れましたが建設基準法で道路と認められるには幅が4m以上必要になります。
道路が4m未満だった場合は一般的に道路の中心から2mずつ後退し、幅4m以上を確保する場合が多いです。
ただ、道路の形状が複雑な場合などは接道している住民同士で話し合いをすることもあるようです。
2つ目は、道路を挟んだ向こう側が川・崖である場合で、川・崖側に道路は広げられないため、1つ目とは違い川・崖から4m以上交代する必要があります。
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セットバックありの土地を購入するときの注意点
セットバックありの土地を購入する際には主に3つの注意点があり、1つ目は工事費用がかかる点です。
セットバックするためには、測量をしたり道路の舗装をするなどの工事が必要で20~60万円程度が必要です。
工事費用は基本的に土地の所有者が負担しますが、自治体によっては補助金がある場合もあるので、役所などで調べてみましょう。
2つ目は利用制限がある点で、セットバック部分は分筆登記をしていなければ所有者にありますが、建物を建てたり門を設置したりはできません。
3つ目はセットバック部分の固定資産税についてで、申告をしなければセットバック部分の固定資産税も支払う必要が出てきます。
セットバック部分は本来道路とみなされるため、固定資産税の支払いは不要です。
非課税の適用は自動的におこなわれるわけではないので、かならず役所に行って非課税を適用してもらうための申告をおこなってください。
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まとめ
今回は、セットバックとは何かなどをご紹介しました。
セットバックとは、土地の境界線から一定の間隔を確保したうえで建物を建てることで、この部分には建物や門を建てることはできません。
固定資産税も本来は非課税ですが、役所に申請しなければ非課税にならないため、忘れずに申請してください。
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