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固定資産税の建て替え特例の概要と適用要件とは?二世帯住宅の場合も解説

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固定資産税の建て替え特例の概要と適用要件とは?二世帯住宅の場合も解説

固定資産税の建て替え特例の概要と適用要件とは?二世帯住宅の場合も解説

不動産を所有すると、継続的に支払う必要がある固定資産税は、住宅が建築されていると軽減されます。
そのため、建て替えにあたり建物を解体すると、税金の負担が大きくなるのではと不安を感じている方もいるでしょう。
今回は、固定資産税の建て替え特例について、概要や適用要件、二世帯住宅のケースも解説します。
マイホームの建て替えをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

固定資産税の建て替え特例とは

住宅が建築されている土地に関しては、通常だと面積に応じて小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例が利用できるので、固定資産税が軽減されます。
しかし、建て替えのために住宅を解体して更地になった状態で1月1日を迎えると、それらの特例が外れてしまいます。
場合によっては、高額な固定資産税が課される可能性もあるのです。
そこで利用できるのが、固定資産税の建て替え特例です。
建て替えのために住宅を解体した場合、要件を満たして申請すれば建て替え特例が適用されるので、税金の負担が増えるのを防げます。
建て替え特例が認められれば、更地でも住宅用地として認められ、軽減された金額の固定資産税での納税が可能です。

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固定資産税の建て替え特例の適用要件

固定資産税の建て替え特例の適用要件は、まず前年の1月1日時点で住宅用地であったことです。
住宅用地での建て替えに対して適用される特例なので、もとより住宅用地でない土地は対象外です。
また、着工時期についても適用要件が定められています。
1月1日には住宅の建設が開始されており、翌年1月1日までには完成している必要があります。
そして、建て替えが同一の敷地でおこなわれるのも、条件のひとつです。
あくまでも、建て替え前と同じ土地で建て替えを実施する際に適用される特例であることを、理解しておきましょう。

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固定資産税の建て替え特例の二世帯住宅での適用要件

まず、親が所有している土地に子どもが住宅を建築し、住宅の名義が建て替え前と異なると、適用要件を満たせないことに注意しましょう。
特例を利用するには、新たに建てる住宅部分を共有名義にするといった対応が必要です。
また、二世帯住宅として利用する際は、特例が適用される範囲が大きくなる点もポイントです。
通常、住宅用地で住宅1戸あたり200㎡までの部分は、固定資産税評価額の1/6相当額が課税標準とされ、それ以上の部分は1/3とされます。
それが二世帯住宅は建物では、ひとつでも2戸分とみなされるので、400㎡以下までは固定資産税が1/6に軽減されます。

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まとめ

以上、固定資産税の建て替え特例について解説しました。
建て替え特例とは、住宅用地での建て替え時に、着工時期などの要件を満たせば利用できる特例です。
二世帯住宅の場合でも、要件を満たせば利用可能ですが、共有名義にするなどの対応が必要なケースもあります。
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