不動産を売却する際、必要な手続きがたくさんあって、何をやらなければいけないか分からず不安な方も多いでしょう。
不動産売却時に忘れがちなのが、不動産にかけている火災保険の解約です。
今回は、不動産売却時の火災保険の解約手続きや、どのくらい返金があるのか、解約前にできることは何があるのかもご紹介します。
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不動産売却時の火災保険の解約手続きとは?
家を購入した際には火災保険に加入する義務がありますが、その家を売却した場合は火災保険が不要になるため、途中解約することになります。
不動産の火災保険料はまとめて支払っているケースが多いため、解約した時点で残っていた期間の保険料は返金されるので忘れずに手続きしましょう。
ただし、解約手続きのタイミングは、家を引き渡して所有権移転登記を済ませたあとにおこないます。
たとえ売買契約が成立していても、家を引き渡す前に火災や災害があった場合火災保険が使えないと大変です。
解約手続きの流れは、まず加入者本人が保険会社へ電話して、解約申請書類を取り寄せたら、書類に必要事項を記入して返送、手続き完了後に指定口座に返金が振り込まれたら手続き完了です。
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不動産売却時に火災保険を解約したら返金される?
不動産を売却して火災保険を途中解約した場合、契約内容によっては保険料の返金があります。
掛け捨てタイプでも積立タイプでも適用され、契約期間を満了せずに解約したら残りの期間分が解約返戻金として戻ります。
解約返戻金の計算方法は「すでに支払い終わった保険料×返礼率」で、返礼率は保険会社によって異なるため、解約返戻金がいくらになるか知りたい方は保険会社に確認をとると良いです。
返金のための条件は「火災保険の解約手続きをする」「長期一括契約をしている」「引き渡しの時点で残存期間が1か月以上ある」の3つです。
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不動産売却時の火災保険の解約前に修繕できる?
加入している火災保険の内容によっては、マンションの修繕に使える場合があるため、火災保険を解約する前に保険内容を確認するのがおすすめです。
火災や落雷、水濡れなど自然災害によるダメージの場合、火災保険で修繕してくれるケースがあります。
とくに給水管の漏れは気がつきにくいですが、微量の水漏れも長期間になると構造材が腐食している可能性もあるので注意が必要です。
売却前に、一度家の細かい部分をチェックして、もし被害があれば火災保険で修繕しておきましょう。
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まとめ
不動産を売却すると火災保険も解約になるので、引き渡しが完了したらすみやかに解約手続きをおこなうことが大切です。
しかし引き渡し前に解約してしまうと、万一引き渡し前に災害にあった場合に困ります。
正しいタイミングで火災保険を解約するようにしましょう。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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