土地を相続する予定があるものの活用する計画がなく、できるならば手放したいと考えている方もいるでしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、土地の所有権を手放し国に引き渡せる可能性があります。
今回は、相続土地国庫帰属制度とは何か、制度の利用に必要な費用や土地を国に引き渡すメリットについてご紹介します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地が要件を満たしていれば国に引き渡せる制度です。
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、その土地を相続または遺贈された本人であり、上部に建物のない宅地や山林、農地などになります。
土地の状態によっては国庫への帰属を認められない場合があり、住宅などの建物や道路などがある、担保権が設定されている、所有権に関して争っている、何らかの物質に汚染されている土地などは国に引き渡せません。
国庫帰属が認められるかどうかは、法務局が審査し法務大臣が認可します。
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相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用とは
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料が必要です。
また、土地の管理を国にお願いすることになるため、10年分の管理費用として負担金を納めなければなりません。
負担金の基準は1筆あたり20万円ですが、種目を同じくする土地が隣接している場合は合算が可能で2筆以上でも金額は同じです。
負担金の具体例として、宅地や農地、雑種地などは1筆あたり20万円となりますが、一部の市街地や農用地区域の土地、森林などは面積によって個別の負担金が発生します。
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相続土地国庫帰属制度のメリットとは
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、土地を手放すにあたって買主を探す必要がない点です。
土地を売却する場合は仲介業者や買主を探さなければなりませんが、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、国が引き取り手となるため買主を探さずに済みます。
また、農地や山林など管理や維持が大変な土地も対象となるため、買主が見つかりにくい土地も引き取ってもらえる点もメリットです。
とくに、農地は取引や活用が制限されているため、通常の売却では手放すのが難しい傾向にあります。
ほかにも、個人の買主相手と異なり契約不適合責任に問われるケースが少なく損害賠償責任が発生しにくいです。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、一般的には手放すのが難しく管理や維持に手間がかかる土地を国に引き取ってもらえます。
しかし、どのような土地でも引き渡せるわけではなく、法務局の審査を通るための要件を満たさなければなりません。
また、審査には手数料がかかり、管理費用として負担金を収める必要があります。
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