2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されるようになったことをご存じでしょうか。
不動産を相続した際、一定の期間内に名義変更手続きをおこなわなかった場合には罰則が科される点に注意が必要です。
今回は、相続登記が義務化されることになった背景や罰則の内容、土地を相続したくない場合の対処法について解説します。
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不動産の相続登記が義務化されることになった背景
不動産の相続登記の義務化が決定された背景として、所有者不明の土地が増え続けていたことが挙げられます。
国土交通省の調査によると、所有者がわからない土地の総面積は日本国土全体の24%にのぼるといわれています。
それまでは相続が発生したとしても不動産の相続登記は個人の裁量に任されていたので、登記が必要なことを知らなかったなどの理由で相続登記をおこなわない方は少なくありませんでした。
所有者がわからない土地が増え続けると、災害対策工事を進められない、土地の活用ができないなどの社会問題が生じてしまいかねません。
また相続がさらに進んで土地の共有者数が増えると、いわゆる「メガ共有地」となってさらに活用が難しくなる問題が生じる恐れもあります。
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不動産の相続登記義務化に違反すると科される罰則の内容
相続登記の申請義務化に伴い、相続申告登記が創設されます。
相続登記は原則として相続の発生を知ったときから3年以内におこなう必要がありますが、なかには遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。
そのような場合には、法務局に対して相続申告登記を申し出ると一時的に相続登記の義務を果たしたと見なされます。
もし期間内に相続登記をおこなわなかった場合の罰則の内容は、10万円以下の過料です。
なお、登記名義人の氏名または名所、住所変更の登記の義務付けも2026年4月1日から始まる予定であり、変更があった場合には2年以内に申請しなければなりません。
違反した場合には5万円以下の過料が科されます。
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不動産の相続登記が義務化!相続したくない土地はどうする?
相続が発生したとしても、なかには農地など相続したくない土地も存在するでしょう。
そのようなケースでは、土地の所有権を放棄して国庫に帰属できる「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。
ただし、更地や担保権が設定されていないなどの条件を満たした土地でなければ国庫に帰属させられません。
また、国庫に帰属する際には固定資産税の10年分に相当する負担金も納めなければならない点に注意が必要です。
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まとめ
相続登記の義務化により、相続発生後3年以内に申請をおこなわなかった場合には10万円の過料が科されることになりました。
相続したくない土地は一定の要件を満たすと国庫に帰属できますが、固定資産税の10年分に相当する負担金を納める必要があります。
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