ハンコ代は不動産用語のひとつですが、特殊な不動産取引において使われる言葉であり、詳しい内容はご存じない方が多いでしょう。
ただし、任意売却を検討していらっしゃるのであれば、正確な知識が必要です。
そこで今回は、不動産の任意売却を検討されている方に向けて、ハンコ代の概要と相場、発生しない場合などについてご紹介します。
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任意売却のハンコ代とは?
不動産の任意売却をおこなう際、第2抵当権者以下の債権者からハンコ代を求められることがあります。
ハンコ代は「担保解除料」とも呼ばれ、売却する不動産の抵当権を抹消するための費用です。
実際に債権を回収できるのは任意売却において第1抵当権者のみであり、それ以下の抵当権者には配当が届きません。
しかしながら、抵当権の抹消には債権者全員のハンコが必要であり、第2抵当権以下の債権者にもハンコを押してもらう必要があります。
したがって、第2抵当権者以下の債権者にもハンコを取得するために支払うのがハンコ代です。
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任意売却のハンコ代の相場とは?
債権者が複数いる場合、第2抵当権者以下の債権者全員にはハンコ代が支払われる必要がありますが、支払う金額は順位によって異なり、具体的な規定が存在しません。
第2順位の債権者には通常30万円、第3順位の債権者には20万円、それ以下の債権者には10万円が一般的な相場とされています。
ただし、各金融機関から借りている住宅ローン残債の10%がそれよりも安い場合は、ローン残債の10%を支払います。
また、住宅金融支援機構だけは、担保解除料の基準を明確にしています。
住宅金融支援機構は常に第1抵当権を保有していますが、第2順位以下の抵当権者に対しては、担保解除料の目安を定めています。
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任意売却においてハンコ代が発生する方としない方は何が違う?
ハンコ代は、すべての任意売却で発生するわけではなく、発生しないケースもあります。
債権者が1人しかいない場合は、債権配分の問題が存在しないため、ハンコ代も発生しません。
売却額を全額債権者に渡すか、債務者が引っ越し代として一部を受け取ったあとの残りを、債権者が受け取れば良いのです。
また、債権の合計額以上で任意売却できた場合も、全員が債権を回収できるためハンコ代は不要です。
さらに、売却額が債権の合計額を下回っていたとしても、残債の支払いについては債権者と債務者の間で話し合って決められます。
ただし、債権の合計額以上で任意売却できることはまれであり、それはあまり期待されない状況であることを理解しておくべきです。
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まとめ
ハンコ代とは、不動産の任意売却において、抵当権を解除するために第2順位以下の債権者に支払うお金です。
明確な規定はありませんが、住宅金融支援機構だけは第2債権者以下に支払う金額の基準を設けています。
ハンコ代は、債権者が1人の場合と売却額が債権の合計額より高い場合には、発生しない費用です。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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