相続した実家の売却を検討しているときに、家を解体して売るかそのまま手放すか迷っている方はいませんか。
建物の解体費用は上昇傾向にあり、手放す物件にお金を使いたくない方も少なくありません。
今回は、古家付き土地とは何か、手放すメリットや注意点を、解体して更地として売る場合と比較してお伝えします。
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売却する前に知っておきたい!古家付き土地とは?
古家付き土地とは、資産価値のない建物が建ったままの土地であり、売買価格は土地に対する評価で決まる物件をさします。
個人住宅に多い木造建築は、法定耐用年数が22年に決まっており、築20年以上の物件価値はほぼゼロになります。
そこで、土地を購入したい方を対象にした売り方が、古家付き土地です。
土地として売るときは、建物を解体して更地にする方法も使えます。
築20年以上経過していてもそのまま住めるときは、中古住宅で売るのも選択肢です。
以前は、利用価値の高い更地が人気でしたが、建築費用の高騰により敬遠されています。
中古住宅は、近年人気が高まっており、どちらの方法で売るかは売主次第です。
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古家付き土地のまま売却するメリットとデメリット
固定資産税および都市計画税は、土地に家屋を建築していると、住宅用地特例により土地にかかる税金が安くなっています。
解体して更地にすると特例の適用外になりますが、古家付き土地は、固定資産税が安いまま売却できるのがメリットです。
しかし、買主は解体費用を負担しなければならないため、更地よりも売れにくくなります。
また、解体費用を差し引いた金額での取引になるため、売却価格が安くなるのはデメリットです。
とはいえ、古家付き土地であれば、一般的に住宅ローンの融資が通りやすく、住宅ローンの利用を検討している買主にとっては購入しやすいと言えます。
なぜなら、物件の価格が適切であることが評価され、ローンが認められやすくなるからです。
したがって、買主が住宅ローンを使いたいときは、値下げを要求しないでしょう。
これは、物件の価格を下げると、その物件が適切な価値を持っていないと見なされ、ローンが認められない可能性があるからです。
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古家付き土地として売却するときの注意点
土地を手放すときは、境界を明確にしておくのは売主の義務です。
売買取引では、確定測量図を使って説明しなければなりません。
境界が明確になっていないときは、確定してから不動産会社に相談しましょう。
また、古家付き土地に不具合や問題があるときは、契約する前に、買主に説明するのを忘れてはなりません。
契約不適合責任に基づく説明責任であり、果たさなかったときに不具合や問題が見つかったときは、賠償請求の対象になるのが注意点です。
また、引き渡し前には建物の内外の私物やゴミは必ず撤去します。
解体作業で処分してもらえるつもりでいても追加費用の対象となり、買主とトラブルになるからです。
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まとめ
古家付き土地とは、築年数が20年以上の資産価値がゼロ円の中古物件が建ったままの土地をいいます。
解体して更地にすると固定資産税が高額になりますが、住宅用地特例の対象のまま売却するため、税負担が少ないのはメリットです。
売買契約を締結する前に、買主に対する契約不適合責任に基づく説明責任を果たしましょう。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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