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資金援助を受けて中古マンションを購入する際に使える贈与税の特例を解説

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資金援助を受けて中古マンションを購入する際に使える贈与税の特例を解説

資金援助を受けて中古マンションを購入する際に使える贈与税の特例を解説

マイホームの購入にあたり、両親や祖父母から資金援助を受ける方は少なくありません。
しかしマイホーム購入のためとはいえ、援助された資金は課税対象となり、贈与税を納めなくてはならない事態に陥ることもあるため注意が必要です。
そこで今回は、中古マンション購入時の資金援助に課される贈与税の概要や非課税になる特別控除の適用要件について解説します。

中古マンション購入時の資金援助にかかる贈与税

そもそも贈与税とは、個人から無償で財産を譲り受けたときに課される税金です。
たとえ親子間におけるお金のやりとりであっても、贈与税の課税対象となります。
年間で110万円までのやりとりであれば贈与税は発生しませんが、それを超えた資金援助を受けたときには税金を納める必要があります。
一方、相続時に納税を先送りにする相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までの資金援助であれば贈与税は発生しません。
2,500万円を超えた金額に対しては、一律20%の税率が課されます。

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中古マンション購入時の贈与税が非課税になる特別控除

贈与税の非課税枠は年間で110万円ですが、住宅購入資金の援助に関してはその限りではありません。
一定の要件を満たしていれば、親や祖父母から中古マンション購入資金として援助を受けても贈与税が発生しない「住宅取得等資金贈与の非課税特例」を利用できます。
ただし、特別控除が適用される期間は2026年12月31日まである点に注意が必要です。
また高機能住宅は1,000万円、通常の住宅は500万円と購入する住宅品質に応じて非課税枠が異なる点も押さえておきたいところです。

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中古マンション購入時の特別控除を受ける場合の要件

住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用要件は、まず親や祖父母からの資金援助であることです。
また贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下などの要件を満たさなければなりません。
それにくわえて中古マンションを購入する場合には、新耐震基準に適合・耐震基準適合証明書の取得・耐震改修済みのいずれかの追加要件を満たす必要があります。
中古マンション購入時にも住宅取得等資金贈与の非課税特例は使えるので、贈与税の負担を抑えるためにも事前に適用要件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。

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まとめ

中古マンションを購入する際、年間110万円の非課税枠を超える範囲で親や祖父母から資金援助を受けるときには贈与税が課されます。
しかし、住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用すれば1,000万円、または500万円までの資金援助を受けても贈与税は発生しません。
中古マンションでも現行の耐震基準をクリアしていれば非課税特例を利用できるので、経済面における負担を軽減するためにも積極的に活用しましょう。
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