所有している土地が水路に面していて、その土地の売却を考えている方もいると思います。
しかし、水路に面した土地は果たして売却が可能なのか、どういった方法で売却すれば良いのか、不安に思っている方もいるでしょう。
今回は、水路に面した土地は売却できるのか、その売却方法、水路に面した土地のデメリットや売却時の注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買土地一覧へ進む
水路に面している土地売却のデメリット
水路に面している土地にはさまざまなデメリットがありますが、そのひとつが「建築不可」の可能性がある点です。
家を建てるためには、建築基準法により幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない決まりがありますが、水路が道路に該当しないと判断される可能性があります。
また、水路に面している土地は水分を多く含んでいるため、軟弱地盤の可能性が高いです。
土の強度がやわらかく、圧縮しやすい地盤の場合、家を建てるための基礎地盤として十分な重さに耐えられないことから、地盤の補強工事が必要になるかもしれません。
くわえて、水路が川からの分流となっていて、雨で川が増水した場合、水路から水があふれて浸水する危険性がある点もデメリットといえるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却で知っておきたい「越境」とは?売るときの注意点や方法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買土地一覧へ進む
水路に面している土地の売却方法
水路に面している土地を売却する方法として、居住用ではないただの土地として売却する方法があります。
物置小屋を設置する、駐車場として利用するなど、居住用以外の方法で活用したい方もいるかもしれません。
ただし、この場合は購入者が限定され、なかなか買い手が決まらない可能性もあることに注意が必要です。
また、水路に面している土地が接道義務を果たしていない点が問題なら、水路の占用許可をとり、土地と道路の間を流れる水路の上に、道路に2m以上接する橋をかける方法もあります。
▼この記事も読まれています
店舗併用住宅の売却は難しい?理由や控除の特例についてもご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買土地一覧へ進む
水路に面している土地を売却する際の注意点
水路に面している土地であることをもし買主に告知しないまま売却した場合、売主は告知義務を果たしていないとみなされます。
その場合、契約解除や損害賠償請求を受ける場合もあるので、注意が必要です。
さらに、水路に面している土地には、建築不可や再建築不可などの制限があるケースが多いため、これらの制限を購入希望者に正しく説明する責任があります。
もし売買契約の際に重要事項説明として購入希望者に書類で説明しなかった場合、契約不適合責任を負う恐れがあるので気を付けましょう。
そもそも、水路に面している土地は売却価格が安くなり、買主が見つかりにくい点も注意点といえます。
▼この記事も読まれています
不動産売却における単純売却とは?メリットや注意点についてご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買土地一覧へ進む
まとめ
水路に面している土地は、建築不可の可能性がある、軟弱地盤の可能性が高い、雨で増水した場合に浸水の危険性がある点がデメリットです。
水路に面している土地を売却する方法として、居住用でないただの土地として売却する、水路の占有許可をとって橋をかける方法もあります。
売却時の注意点には、告知義務を果たさなかった場合、契約不適合責任を負う可能性がある点が挙げられます。
新宿エリアのマンション購入なら株式会社ベストパートナー 本店にお任せください。
経験豊富なスタッフがお客様に最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
練馬区の売買土地一覧へ進む
株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
ベストパートナーでは、新宿のマンション・不動産情報をご紹介しております。弊社はお客様のご希望を丁寧にお伺いし、皆様のライフスタイルにぴったりのお住まい探しをお手伝いできるよう当サイトのブログでも不動産に関連した記事をご紹介しています。