マイホーム購入のために住宅ローンを申し込む際、どのような書類が必要か気になるものです。
本記事では住宅ローン契約時に必要な住民票は転居前のもので良いのかどうか、理由や異動のタイミングも含めて解説します。
マイホーム購入予定の方は参考にしてください。
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住宅ローン契約時は転居前の住民票が必要か否かについて
マイホーム購入となれば、銀行で住宅ローンを組み書類が必要になりますが、契約時に必要な住民票は、引越前の旧住所のものか新住所のものか迷うものです。
結論から言いますと、基本的には住宅ローン契約時に必要な住民票は転居前のものです。
しかし、金融機関によっては、新住所のものを求められるケースがありますが、引越前の住所変更は違法になります。
なぜならば、公正証書原本不実記載等に該当する可能性があるからです。
仮に公正証書原本不実記載等に該当してしまうと、5年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されるので、ご注意ください。
つまり、わざわざ引越前に住所変更して、新住所のものを提出しなくても大丈夫です。
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住宅ローンの申し込み時に新住所の住民票が必要な理由
違法にも関わらず、金融機関が新住所の住民票を求めるのには、これからご説明する3つの理由があります。
まず第一に、住所変更登記の手間や費用を削減するためと考えられます。
住民票が旧住所のままで新住所に変える場合、旧住所のものの提出、所有権移転登記、住民票の異動、登記名義人表示変更登記が必要です。
所有権移転登記、登記名義人表示変更登記と2回登記がおこなわれると費用も2倍かかります。
第二の理由は銀行が損をしないためです。
もしも契約者が引っ越しせずに現住所でローンを組む場合、低金利でのローンが可能になってしまい、銀行側が損をするからです。
第三の理由についてもご説明します。
購入する不動産が居住用だった場合は登録免許税が0.3%になり、不動産投資用の2%と比べ約7分の1ほど安くなるからです。
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住民票を異動させるタイミングと必要書類
住民票移動のタイミングは転居後14日以内です。
手続きをおこなうのは本人または世帯主が基本ですが、引越直後は荷物の整理やご近所への挨拶回りなど、何かと忙しいものです。
その場合は委任状を書いて代理人に手続きを頼むのも良いでしょう。
また、異動の際には必要書類があるので、期限内に用意しなければいけません。
ただし、同一の市区町村内での引越と異なる市区町村への引越では書類が異なるため、地域の役所などに確認が必要です。
一般的に同一の市区町村内の場合、本人確認書類や印鑑、国民健康保険証などの保険証関係の書類を用意しましょう。
異なる市区町村だと本人確認書類や印鑑、保険証関係の書類の他に転出証明書が必要です。
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まとめ
マイホームのためにローンを組む際に必要となる、住所に関する書類は転居前のものです。
転居後のものを提出するのは違法になるので、気を付けた方が良いでしょう。
また、住所に関する書類を異動させるタイミングは転居後14日以内となっています。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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