不動産購入ではさまざまな諸費用が発生しますが、その一つに「印紙税」があります。
しかし、不動産購入を初めておこなう方のなかには、印紙税について知らない方も多いはずです。
そこで今回は、不動産購入で知っておきたい印紙税とは何か、金額や貼らなかったときの罰則をご紹介します。
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不動産購入で知っておきたい印紙税とは
印紙税とは、課税文書に対して課税される税金のことです。
課税文書は印紙税法で規定されている文書を指し、領収書や契約書・借用書などが該当します。
このような課税文書に収入印紙を貼り付けると、法律に則った取引であると証明できるのです。
ただ、収入印紙を貼り付けただけでは納税したとみなされないため、印鑑または署名にて「消印」を押す必要があります。
不動産売買契約では、契約書に使用した印鑑で割印するのが一般的です。
それ以外の納め方として、消えないボールペンなどで収入印紙の紙面と契約書にまたがるよう署名する方法があります。
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不動産購入時に支払う印紙税の金額
印紙税の税率は、課税文書の種類と文書に記載された金額によって異なるのが原則です。
たとえば、500万円を超え1,000万円以下の取引には、1万円の印紙税がかかります。
契約金額が1万円未満のケースでは、非課税となるので覚えておきましょう。
一般的に収入印紙は、契約書の条項が記載された最初の面に貼り付けます。
文書タイトルの左上余白など、目立つ位置に貼るのが基本です。
なお、消印は必要とされており、印紙と文書にかかるよう押印もしくは署名をしなければなりません。
間違って異なる金額の印紙を貼ってしまったときは、還付申請をしましょう。
対象の文書と申請書を納税地の税務署長宛てに提出すれば、銀行や郵便局をつうじて還付金が受け取れます。
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不動産購入時に印紙税を払わなかったときの罰則
収入印紙の貼り忘れがあったときには、過怠税として所定税額の3倍を納税しなければなりません。
消印の不備があるときにも、印紙の額面金額と同額の過怠税が発生するので注意しましょう。
最も重い罰則では「懲役」の刑罰が科される可能性もあるため、印紙は間違えないように慎重に手続きする必要があります。
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まとめ
印紙税とは課税文書に対して課税される税金のことで、収入印紙を貼り付けるだけでなく消印も必要です。
税率は課税文書の種類と文書に記載された金額によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
不動産購入時に印紙税を払わないと、過怠税などの罰則が発生します。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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