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相続3年以内売却とは?相続空き家の特例と取得費加算の注意点も解説

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相続3年以内売却とは?相続空き家の特例と取得費加算の注意点も解説

相続3年以内売却とは?相続空き家の特例と取得費加算の注意点も解説

相続した、あるいは相続予定の不動産について、売却後にかかる税金が幾らになるのか、不安に思われていませんか?
相続空き家の特例・取得費加算の特例について知っておけば、売却後にかかる税金を効果的に節約できます。
そこで今回は、相続空き家の特例と取得費加算の特例について、不動産売却時の注意点も合わせて解説します。

相続から3年以内の売却に使える相続空き家の特例とは?

相続空き家の特例とは、相続で得た空き家または空き家が建っていた土地を売却した際に、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる制度のことです。
利用するには、空き家と売却時、それぞれの要件を満たさなければなりません。
空き家の要件
空き家は、亡くなった方が住んでいたもの、かつ1981年5月31日以前に建てられたものでなければなりません。
また、空き家と一緒に土地も相続し、相続から売却まで継続して空き家である必要があります。
売却時の要件
売却時は、建物を解体してから、あるいは耐震リフォームをしてから売却する必要があります。
また、相続してから3年後の年末までに、一億円以下で第三者に売却しなければなりません。

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相続から3年以内の売却に使える取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例とは、相続税の一部を売却費用に加算できる制度のことです。
売却費用が増えれば、そのぶん譲渡所得が減るため、結果として節税につながります。
利用するためには、以下の3つの適用要件を満たさなければなりません。

●対象の不動産を相続した方である
●対象の不動産について相続税を払った方である
●対象の不動産を相続開始から3年10か月以内に売却している


3つめの要件は、正確には「相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内」とされていますが、相続税申告期限が相続開始から10か月のため、実質的に3年10か月以内と解釈できます。

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相続から3年以内に不動産を売却するときの注意点

相続した不動産は、亡くなった方から相続人に名義変更をしてからでなければ、売却できません。
また、相続空き家の特例・取得費加算の特例は併用できません。
どちらの特例も期限があるので、売却に向けて早めに手続きを進めておきましょう。

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まとめ

相続空き家の特例は、譲渡所得から3,000万円が控除される制度、取得費加算の特例は、相続税の一部を売却費用に加算できる制度です。
どちらも節税効果がありますが、2つの併用はできません。
また、どちらにも期限があるので、売却に向けて早めに手続きを進めておきましょう。
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