不動産売却における広告の種類と費用とは?売主が費用負担するケースも解説
土地や建物を売りたいときには、買い手をみつけてもらえるよう不動産会社へ仲介を依頼するのが一般的です。
不動産会社では、広告などによって物件の情報を提供して買い手を探しています。
この記事では、広告の種類や費用のほか、売主が費用負担するケースについても解説するので、土地や建物を売却予定の方はお役立てください。
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不動産売却における広告の種類
多くの不動産会社は国土交通省による指定流通機構に加入し、レインズと呼ばれる不動産流通標準情報システムに物件の情報を登録しています。
専任媒介契約や専属専任媒介契約においてはレインズへの情報登録が義務化されており、全国の会社が物件の情報を閲覧できるようになります。
したがって、全国の購入希望者に物件の情報が提供され、売却できる幅が広がるでしょう。
このほか、会社のホームページにも情報を掲載して、広く情報提供をおこないます。
また、新聞折り込みや郵便受けに投函するチラシを作成するほか、来客の目が付くよう事務所内にも掲示するのが一般的です。
なお、物件の現地に看板を設置して、近隣住民からの紹介につなげるよう取り組みます。
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不動産売却における広告の費用
売買契約が成立すると不動産会社へ仲介手数料を支払いますが、査定料や広告費、通信費などの販売活動費は会社負担が基本になります。
宅地建物取引業法により依頼主に対して販売活動費を請求するのは禁じられており、支払いを求められるときは注意してください。
ただし、広告の内容は会社によって異なり、媒介契約を結ぶ前に販売活動の内容を確認しましょう。
販売活動が消極的な会社に依頼すると買い手をみつけられない可能性があり、契約を見送るのが得策かもしれません。
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不動産売却において売主が広告費を負担するケースについて
国土交通省が示している標準媒介契約約款において、売主が特別に依頼した広告に関する料金は売主が負担するよう定められています。
したがって、大手新聞や雑誌への広告掲載や遠方にいる購入希望者と交渉するうえでの出張費などについては、別途、請求されるでしょう。
こうした費用は高額であり発生する際に不動産会社から相談されるのが一般的であり、不要と感じたときには断って構いません。
なお、媒介契約には契約期間が定められており、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除したときには、それまでに発生した広告料などを請求されるでしょう。
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まとめ
不動産売却における広告は、レインズへの情報登録や会社のホームページ掲載、新聞折り込みなどさまざまな手段があります。
販売活動費は基本的に不動産会社が負担しますが、特別に依頼した広告費用は売主が負担する場合があります。
契約を結ぶ前に、販売活動の内容や費用の確認を忘れずにしましょう。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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