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既存住宅売買瑕疵保険とは何か?中古住宅購入時の手続きの流れも解説

既存住宅売買瑕疵保険とは何か?中古住宅購入時の手続きの流れも解説

中古住宅の購入を検討しているが、あとで不具合や欠陥が見つかったらどうしたら良いのかと不安になっている方はいらっしゃいませんか。
そういった不安を解消するのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。
今回は、中古住宅購入を検討している方に向けて、既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者と個人の場合の契約手続きの流れを解説します。

既存住宅売買瑕疵保険とはどのような保険か

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになっていて、購入後に不具合や欠陥が見つかった場合の修繕費用などを補償する保険制度です。
加入するためには、専門の建築士による基本性能の検査に合格しなければなりません。
また、購入後に欠陥が見つかった場合は、売主にその責任を請求できるようになっています。
中古住宅でも安心を確保し、消費者を保護することを目的とした保険制度です。
ただし、補償を受けられるのは、柱・基礎・屋根・外壁などの構造耐力上、主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の欠陥のみです。

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中古住宅の売主が宅建業者の場合

不動産会社などの宅建業者から中古住宅を購入する場合は、その宅建業者が既存住宅売買瑕疵保険に加入します。
買主自身が加入するわけではありませんが、購入した中古住宅が補償の対象です。
もし、購入した中古住宅で不具合や欠陥が見つかったら、宅建業者が保険金を受け取り修繕をおこないます。
保険の契約や保険金の受け取りなど、一連の手続きの流れは宅建業者が進めていくため、買主が関わることはありません。
なお、宅建業者には最低2年間の保険期間が義務付けられていますが、保険期間を5年間にすることも可能です。

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中古住宅の売主が個人の場合

売主が個人の場合は、売買の仲介業者またはインスペクションをおこなう検査会社が既存住宅売買瑕疵保険に加入し、保険金も仲介業者に支払われます。
売主が個人であると保証をおこなわずに現状渡しで契約を締結することが多く、第三者が買主に対して保証をおこないやすいように制定されました。
売主または買主の保証依頼があると、仲介業者が保険の申し込みをおこない、保険法人が検査をおこなうのが一連の手続きの流れです。
保険期間は、1年・2年・5年のいずれかが選べ、仲介事業者が倒産してしまった場合、保険金は直接買主に支払われます。

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まとめ

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになっていて、不具合や欠陥が見つかった場合に補償が受けられます。
売主が宅建業者の場合は、宅建業者が保険に加入するため、手続きの流れのなかで買主がすることはありません。
一方、個人が売主である場合は、検査会社や売買の仲介業者が加入します。
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