成年後見人が不動産を売却する方法とは?手続きの方法なども解説
もし親が認知症などで判断能力が著しく低下した場合、不動産の売却はどうなるのか、心配に思っている親族の方は少なくないでしょう。
このとき法的な手続きをおこなえば、代理人を立てての契約が可能となり、その代理人を成年後見人といいます。
この記事では、その成年後見制度とはどういったもので、その手続きや不動産の売却方法を解説します。
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不動産売却時に代理人となる成年後見人とは
世の中には認知症や重度の精神疾患、また知的障害などにより、物事の判断能力が低下している方がいます。
成年後見制度とは、そういった方が法的な物事に直面した際に、成年後見人と呼ばれる方が代わりにサポート、支援する制度です。
つまり判断能力の低さに付け込んで詐欺などをおこなう詐欺師から本人を守る役割を持った制度で、介護施設への入所手続きなども代行してくれます。
また成年後見制度には2つの種類があり、判断能力に問題が起こる前に契約するのが任意後見制度、問題が起こってから家庭裁判所により選任されるのが法定後見制度です。
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成年後見人を立てるときの手続き方法
成年後見人は、本人の住所を管轄している家庭裁判所に成年後見開始審判申立をおこなうところから始まります。
申立てができるのは、配偶者や4親等以内の親族、市町村長などで、判断能力があるとみなされた場合のみ本人でも可能です。
そのときの必要書類は、まず申請書となる後見開始申立書で、申立てをおこなう方やその理由、候補者などを記入します。
そして本人の状況を記した申立事情説明書や後見人も含めた戸籍謄本と住民票などもあり、ただ家庭裁判所により必要書類は異なる場合があり確認が必要です。
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成年後見人が不動産を売却する方法
売却する物件が居住用である場合、家庭裁判所の許可が必要となるため、必要書類の他になぜ売る必要があるのか、その理由も記載して提出しなければいけません。
非居住用の物件の場合、家庭裁判所での許可は必要ありませんが、必要性と相当性が求められます。
その後の流れは一般的な売却方法と同じで、不動産会社と媒介契約を結び、購入者が決まれば売買契約へと進みます。
居住用不動産の売却では、売買契約締結後に家庭裁判所への売却許可決定の申立てが必要ですが、非居住用不動産ではこの手続きが不要であるため、通常の売却方法とは異なります。
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まとめ
成年後見制度とは、物事の判断能力が低下している方の代わりに法的な契約などをサポート、支援する制度です。
制度を利用するには、必要書類を添えて家庭裁判所へ成年後見開始審判申立の手続きをおこなわなければいけません。
また選任された成年後見人による不動産の売却方法は居住用と非居住用で異なるため注意が必要です。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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