不動産相続トラブルに注意!平等な分け方や名義変更忘れの対処法を解説
相続で不動産は分けにくい財産であるため、さまざまなトラブルが起こりえます。
不動産を引き継ぐ際は名義人を変えなくてはいけませんが、前の所有者が忘れていた場合はさらなるトラブルが心配です。
今回は、相続人同士の不動産トラブルや土地建物を平等に分けたいときの対処法を解説いたします。
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不動産相続において相続人同士で起こりえるトラブル
亡くなった両親と同居していた相続人が遺産分割協議にて実家しかもらえず、トラブルに発展するおそれがあります。
被相続人の介護などをしていた方は寄与分を請求できるため、トラブルに発展した際は参考にしてみてください。
他にも離婚した相手との子どもが出てきたために、遺産分割協議が台なしになるトラブルもあります。
遺言書があれば防げるため、被相続人となる方と相談してみてください。
しかし特定の相続人だけが財産をもらう、形式が無効であるなど遺言書がトラブルの原因になる可能性はあります。
パソコンで作成・遺言者の署名押印や作成日がない・財産内容が曖昧など、遺言が無効になるケースがあるため注意してください。
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相続において不動産を平等に分けるケースと解決策
遺産に不動産があった場合、平等に分けようとするとトラブルが起こりえます。
遺産となった不動産を分ける方法には、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類があるため、事前に覚えておいてください。
現物分割は1つの土地を分筆して分ける方法ですが、住宅がある場合は不可能です。
代償分割は、土地建物を継いだ1人が他の方に代償金を払います。
換価分割は、土地建物を売却して得たお金を分け合う方法です。
土地建物を共有名義にする共有分割は、売却に全員の合意が必要になるなどデメリットがあります。
立地が悪くなければ換価分割で売却代金を平等に分ける、住宅を解体できるなら更地にして現物分割をするのがおすすめです。
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不動産相続時に名義変更をしていなかった際の解決策
遺産分割割合が決まり、遺産分割協議書も発行したにも関わらず、前の所有者が名義変更を忘れてしまっていたトラブルがあります。
名義変更を忘れた当時の遺産分割協議書があれば大丈夫ですが、ない場合は該当の遺産分割協議書を1から作り直さなくてはいけません。
兄弟が多数存在していたり大昔から名義変更をしていなかったりする場合は、1人で解決するのは不可能です。
この場合は、依頼料を払ってでも弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。
相続が発生していないうちに法務局に行き、登記状況を把握してください。
有料ではありますが、自宅からインターネットで確認する方法もあります。
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まとめ
他の子どもが現金預貯金をもらい、親と同居していた子どもが不動産しかもらえないトラブルがあります。
その場合は、寄与分を他の相続人に請求できるため覚えておいてください。
不動産には複数の分割方法がありますが、誰も住まない場合は換価分割がおすすめです。
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株式会社ベストパートナー 本店 メディア 担当ライター
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