未成年者でも不動産売却は可能か?契約の方法や注意点についても解説

未成年者でも不動産売却は可能か?契約の方法や注意点についても解説

親や祖父母などの死亡によって、未成年者が不動産を相続するケースは珍しくありません。
ところで、成人していない方が所有している土地や建物を売却できるのでしょうか。
この記事では、成人していなくても不動産売却するのが可能なケースのほか、契約の方法や注意点についても解説するので、不動産を売却予定の未成年の方はお役立てください。

未成年者が不動産の売却をすることは可能かについて

民法においては年齢18歳をもって成年と規定されており、未成年者とは18歳未満を指していると解釈するのが一般的です。
2022年4月1日に現在の民法が施行されるまでは、成年の年齢に達していなくても婚姻によって成年とみなされていました。
しかし、改正された現在の内容は婚姻年齢も18歳に引き上げられており、成年としての取扱いは男女を通じて18歳以上になります。
相続などによって成人していない方が土地や建物を所有するケースがありますが、所有者が未成年であっても不動産の売却は可能です。
ただし、不動産売却は法律行為にあたり、成人していない方は法律行為を制限されており単独で不動産を売買できるわけではありません。
成人していない方が自ら所有する土地や建物を売却するときには、法定代理人の同意が必要です。
また、法定代理人が所有者に代わって売主になり、代理で売却するケースも認められています。

▼この記事も読まれています
不動産売却で知っておきたい「越境」とは?売るときの注意点や方法をご紹介!

未成年者が不動産売却するときに選択可能な契約の方法

法定代理人の同意が得られた場合には、未成年者本人が売主となり、売買契約を締結することが可能です。
また、法定代理人である親権者が売主になって、売買契約を締結するのも1つの方法です。
なお、両親が死亡しているなど存在しないケースにおいては、家庭裁判所に選任された未成年後見人が法定代理人になって契約を締結できます。

▼この記事も読まれています
店舗併用住宅の売却は難しい?理由や控除の特例についてもご紹介!

未成年者が不動産売却するときに気をつけたい注意点

成年でない方が所有する不動産の売却にあたっては、法定代理人である親権者の同意がない契約は取消可能と定められています。
法定代理人には売買契約を取り消しできる権利が認められており、一方、追認によって有効な契約にするのも可能です。
また、両親ともに健在の場合は、双方の同意が必要となるため、これも注意すべき点の一つといえます。
どちらか1人の同意では売却は認められず、両親ともが法定代理人となって署名しなければなりません。
なお、成年でない方が所有する不動産を法定代理人に売却するときには、特別代理人が必要になる点にも注意しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却における単純売却とは?メリットや注意点についてご紹介!

まとめ

相続などによって、成人していない方が土地や建物を所有するケースは珍しくありません。
所有者が未成年者であっても不動産売却が認められており、売買契約を締結できます。
ただし、法定代理人である親権者の同意が必要になる点に注意し、未成年の方は、勝手に売買契約を結ばないようにしましょう。
新宿エリアのマンション購入なら株式会社ベストパートナー 本店にお任せください。
経験豊富なスタッフがお客様に最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ベストパートナー 本店の写真

株式会社ベストパートナー 本店

新宿・23区の物件情報を扱う経験豊富なスタッフがお客様のどんなご要望にも全力で対応致します。
私達は人と企業を結ぶ最高のパートナーになる為に、すべてのお客様に、心からありがとうと言っていただけるよう、ライフスタイルやご要望、ご予算に合わせて最適な住まいをご紹介いたします。

■強み
・東京都に詳しい経験豊富なスタッフが在籍
・新宿・23区の物件情報を紹介可能

■事業
・居住用売買物件(マンション / 戸建て / 土地)
・事業用売買物件(店舗 / 事務所 / ビル)