
任意後見と法定後見の違いとは?後見制度の違いと権限も解説

成年後見制度には「どちらの制度を選べば良いのか」「始め方や権限にどのような違いがあるのか」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。
将来、判断能力が低下した場合に備える成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2つの種類があります。
この記事では、不動産を相続する予定の方に向けて、任意と法定の場合の始め方と権限の違いについて解説します。
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「任意後見」と「法定後見」の始め方の違いについて
任意後見と法定後見は、いずれも判断能力が低下した際に本人を支援する制度ですが、開始の仕方に大きな違いがあります。
任意の場合は、本人がまだ意思決定できる状態のうちに、あらかじめ信頼できる後見人を選び、公正証書による契約を締結して成立します。
後見人は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、財産管理や生活支援をおこなう必要があるのです。
一方、法定の場合は、すでに本人の判断能力が不十分になった場合に、親族などが家庭裁判所に申し立てをおこない、裁判所が後見人を選任する制度です。
法定の場合には「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、本人の判断能力の程度に応じて選ばれます。
任意の場合は将来への備えとして活用できる一方、法定後見は判断能力が低下した後に必要となるため、事前の準備が重要です。
自分や家族の状況に応じて、適切な選択を検討する必要があります。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違いについて
任意後見と法定後見では、後見人に与えられる権限に大きな違いがあります。
任意の場合は、本人が十分な判断能力を持っているうちに、後見人となる方や支援内容を自由に決め、公正証書による契約を結んで成立します。
財産管理や身上監護の内容は契約で柔軟に設定できますが、任意後見人には取消権が認められない点が特徴です。
一方、法定の場合は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任し、法律の規定に基づいて権利を付与します。
「後見」の場合は、財産管理と身上監護に関する包括的な代理権や取消権が認められ、「保佐」や「補助」では、本人の判断能力の程度に応じた限定的な代理権や同意権が付与されます。
任意の場合は本人の意思を反映しやすい柔軟な制度であるのに対し、法定の場合は法的な保護を重視しており、選択の際にはそれぞれの違いを理解したうえで適切に判断する必要があるでしょう。
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まとめ
任意後見と法定後見は、どちらも判断能力が低下した方を支援する制度ですが、開始時期や権限の範囲に違いがあります。
任意後見は、本人が元気なうちに将来に備えて契約を結ぶもので、支援内容を比較的自由に決められます。
法定後見は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が関与して開始され、本人の状況に応じて必要な権限が与えられるのです。
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