遺産分割前に不動産売却はできる?必要な同意や登記の流れについても解説の画像

遺産分割前に不動産売却はできる?必要な同意や登記の流れについても解説

遺産分割前に不動産売却はできる?必要な同意や登記の流れについても解説

相続不動産の売却を考えている方の中には、「遺産分割協議が終わっていないと売却できないのでは」と不安を抱く方もいるでしょう。
実際には、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議前でも売却は可能ですが、手続きにはいくつかの注意点があります。
この記事では、売却の手順や登記の方法、トラブル回避のポイントについて解説します。

遺産分割協議前に相続不動産を売却することは可能?

遺産分割協議前でも、相続人全員の同意があれば相続不動産の売却は可能です。
相続が発生すると、遺産は相続人全員の共有財産となり、法定相続分に応じた共有状態になります。
この状態で不動産を売却するには、相続人全員の同意が必要です。
なお、遺産分割前に不動産を売却した場合、その不動産自体は遺産から外れ、代わりに売却代金が遺産として分割対象になる点も理解しておきましょう。
また、売却手続きを進めるためには、相続登記をおこない、不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
相続登記には、相続人全員の共有名義にする方法と、代表者の単独名義にする方法があります。
共有名義の場合、売却手続きに相続人全員の関与が求められますが、各相続人の権利が明確になるのが特徴です。
一方、代表者の単独名義にすることで手続きが簡略化されますが、売却後の代金分配に関して明確な取り決めが必要です。

▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化される?法改正の背景や罰則の内容を解説!

遺産分割協議前に相続不動産を売却する手順

まず、相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本などを収集し、法定相続人を明らかにします。
次に、相続人全員の同意を得て、売却の方針を決定します。
この際、売却代金の分配方法についても話し合い、合意を得ておくことが大切です。
その後、相続登記をおこない、不動産の名義を相続人に変更しましょう。
登記名義を共有にするか、代表者の単独名義にするかは、相続人間で協議して決定します。
登記完了後、不動産業者と媒介契約を結び、売却活動を開始し、買主が決まり売買契約を締結した後、決済と所有権移転登記をおこないます。
最後に、売却代金を相続人間で合意した方法に従って分配する流れです。

▼この記事も読まれています
自分で相続放棄の手続きをする際の流れとは?注意点もご紹介!

遺産分割協議前に不動産を売却する際の注意点

遺産分割協議前に不動産を売却する際は、以下の点に注意が必要です。
まず、相続人全員の同意が不可欠であり、同意を得ずに売却を進めると法的トラブルの原因となります。
また、遺言書が後から見つかった場合、その内容が売却に影響を及ぼす可能性があるため、遺言書の有無を事前に確認することが大切です。
さらに、売却代金の分配に関しては、相続人間で明確な合意を文書で残しておくことが望ましいです。
代表者の単独名義で登記をおこなった場合、売却代金を代表者が一時的に受け取ることになりますが、その後の分配について明確な取り決めがないと、贈与とみなされるリスクがあります。
このようなリスクを回避するためにも、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめします。

▼この記事も読まれています
終活ですべき空き家の相続対策とは?デメリットや管理についてもご紹介

まとめ

遺産分割協議前でも、相続人全員の同意と相続登記をおこなうことで、不動産の売却は可能です。
売却手続きには、相続人の確定、同意の取得、相続登記、売却活動、代金の分配といった段階があり、慎重な対応が求められます。
売却に際しては、相続人間の合意を文書で残し、遺言書の有無を確認するなど、法的リスクを回避するための対策が大切です。
新宿エリアのマンション購入なら株式会社ベストパートナー 本店にお任せください。
経験豊富なスタッフがお客様に最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ベストパートナー 本店の写真

株式会社ベストパートナー 本店

新宿・23区の物件情報を扱う経験豊富なスタッフがお客様のどんなご要望にも全力で対応致します。
私達は人と企業を結ぶ最高のパートナーになる為に、すべてのお客様に、心からありがとうと言っていただけるよう、ライフスタイルやご要望、ご予算に合わせて最適な住まいをご紹介いたします。

■強み
・東京都に詳しい経験豊富なスタッフが在籍
・新宿・23区の物件情報を紹介可能

■事業
・居住用売買物件(マンション / 戸建て / 土地)
・事業用売買物件(店舗 / 事務所 / ビル)